更新日: 2021年01月25日
犬の登録と狂犬病予防注射
狂犬病について
狂犬病は、咬まれた傷口から狂犬病のウイルスが侵入し、約3か月の潜伏期間を経て発病します。現在でも治療方法がないため、ほぼ100%死に至る人獣共通感染症です。
とくに人に身近な犬から感染する恐れがあるとして、飼い犬については、登録と狂犬病予防注射を行うように法律で義務付けられています。
もしも犬に咬まれたら、鳥取県東部生活環境事務所(電話:0857-20-3675)へ必ず届け出てください。飼い主が届け出を出さない状況であれば、被害者が届け出てください。
犬の登録・狂犬病予防注射について
生後90日を経過した飼い犬は登録のため、必ず届出をしてください。
転出入、死亡した場合も届出が必要です(届出先:福祉課窓口)。
狂犬病予防注射は年に1度必ず受けなければならない注射です。毎年4月、6月にある集合予防注射で接種いただくか、各動物病院で接種してください。
登録料 | 3,000円 |
予防注射料 | 2,550円 |
狂犬病予防注射済票交付料 | 550円 |
飼い犬の登録、狂犬病予防注射済票交付の手続きについて、平成27年度まで福祉課の窓口に届け出てもらっていましたが、平成28年度から鳥取県東部地区の各動物病院でも登録が可能となっています。
登録が可能な鳥取県東部地区動物病院(鳥取県獣医師会指定獣医師一覧)
飼い犬の死亡、所在地の変更、所有者の氏名・住所の変更届について
飼い犬が死亡した場合、引っ越した場合、所有者が変わった場合は、福祉課窓口(引っ越した場合は引越し先の市町村)に忘れずに届け出ましょう。
飼い犬が死亡した際は、とっとり電子申請サービス(智頭町)より届け出ることができます。
ペットの受動喫煙にもご注意を
2021年01月25日