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更新日: 2024年06月19日

高額な医療費を支払ったとき

高額療養費の支給

 

国民健康保険加入者が、医療機関に支払った1ヵ月の自己負担が一定額(自己負担限度額)を超えた場合は、高額療養費として払い戻されます。

高額療養費の該当があれば、支払月の翌々月に福祉課の窓口に申請することにより、高額医療費として払い戻されます。

                 

 

 

<申請に必要なもの>

 ・高額医療に該当する領収証

 ・保険証

 ・印鑑

 ・対象者と世帯主のマイナンバーが分かるもの

 ・本人確認書類

 ・高額療養費を振り込む通帳(写)

 

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