更新日: 2024年06月19日
高額な医療費を支払ったとき
高額療養費の支給
国民健康保険加入者が、医療機関に支払った1ヵ月の自己負担が一定額(自己負担限度額)を超えた場合は、高額療養費として払い戻されます。
高額療養費の該当があれば、支払月の翌々月に福祉課の窓口に申請することにより、高額医療費として払い戻されます。
<申請に必要なもの>
・高額医療に該当する領収証
・保険証
・印鑑
・対象者と世帯主のマイナンバーが分かるもの
・本人確認書類
・高額療養費を振り込む通帳(写)