更新日: 2021年01月25日
自己負担限度額の計算
自己負担限度額
70歳未満の人の自己負担限度額
所得区分 | 3回目まで | 4回目以降 | ||
所得 | ||||
住民税 課税世帯 | ア | 901万円超 | 252,600円 は、超えた分の1%を加算 | 140,100円 |
イ | 600万円超 901万円以下 | 167,400円 は、超えた分の1%を加算 | 93,000円 | |
ウ | 210万円超 600万円以下 | 80,100円 は、超えた分の1%を加算 | 44,400円 | |
エ | 210万円以下 | 57,600円 | ||
住民税 非課税世帯 | オ | - | 35,400円 | 24,600円 |
70歳以上の人の自己負担限度額
所得区分 | 外来+入院(世帯合算) | |||
外来(個人) | ||||
現役並み 所得者 |
Ⅲ | 課税所得 690万円以上 |
252,600円 場合は、4回目以降は140,100円 |
|
Ⅱ | 課税所得 380万円以上 |
167,400円 場合は、4回目以降は93,000円 |
||
Ⅰ | 課税所得 145万円以上 |
80,100円 場合は、4回目以降は44,400円 |
||
一 般 ※限度額適用認定証は 発行できません |
18,000円 | 57,600円 4回以上あった場合は、4回目以降は44,400円 |
||
低所得Ⅰ | 8,000円 | 24,600円 | ||
低所得Ⅱ | 8,000円 | 15,000円 |
自己負担額の計算方法
・月ごと(1日から末日まで)の受診について計算します。
・2つ以上の医療機関にかかった場合は別々に計算します。
・同じ医療機関でも、歯科は別計算。また、外来、入院も別計算になります。
・入院時の食事代や保険がきかない差額ベッド代等は支給の対象外です。
世帯に介護保険受給者がいるとき
医療費が高額になった世帯に介護保険の受給者がいる場合、医療保険と介護保険の限度額を適用後に、合算して下記の限度額を超えたときには、その超えた分が支給されます。
合算した場合の限度額(年額/8月~翌年7月)
70歳未満の人
所得区分 | 限度額 | |
ア | 所得901万円超 | 212万円 |
イ | 所得600万円超901万円以下 | 141万円 |
ウ | 所得210万円超600万円以下 | 67万円 |
エ | 所得210万円以下(住民税非課税世帯除く) | 60万円 |
オ | 住民税非課税世帯 | 34万円 |
70歳以上の人
所得区分 | 限度額 | ||
現役並み 所得者 |
Ⅲ | 課税所得690万円以上 | 212万円 |
Ⅱ | 課税所得380万円以上 | 141万円 | |
Ⅰ | 課税所得145万円以上 | 67万円 | |
一般(課税所得145万円未満等) | 56万円 | ||
低所得者Ⅱ | 31万円 | ||
低所得者Ⅰ | 19万円 |