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更新日: 2021年01月25日

自己負担限度額の計算

自己負担限度額

70歳未満の人の自己負担限度額

    所得区分      3回目まで   4回目以降
     所得
   住民税
   課税世帯
 ア  901万円超

      252,600円
 医療費が842,000円を超えた場合

は、超えた分の1%を加算

  140,100円
 イ 600万円超
 901万円以下

      167,400円
 医療費が558,000円を超えた場合

は、超えた分の1%を加算

   93,000円
 ウ  210万円超
 600万円以下

      80,100円
 医療費が558,000円を超えた場合

は、超えた分の1%を加算

   44,400円
 エ 210万円以下      57,600円
   住民税
  非課税世帯
 オ    -      35,400円   24,600円
   

70歳以上の人の自己負担限度額

      所得区分              外来+入院(世帯合算)
外来(個人)
 現役並み
  所得者
    課税所得
690万円以上

               252,600円
医療費が842,000円を超えた場合は、超えた分の1%を加算
※過去12ヵ月以内に外来+入院の高額療養費支給が4回以上あった

場合は、4回目以降は140,100円

    課税所得
380万円以上

               167,400円
医療費が558,000円を超えた場合は、超えた分の1%を加算
※過去12ヵ月以内に外来+入院の高額療養費支給が4回以上あった

場合は、4回目以降は93,000円

    課税所得
145万円以上

                80,100円
医療費が267,000円を超えた場合は、超えた分の1%を加算
※過去12ヵ月以内に外来+入院の高額療養費支給が4回以上あった

場合は、4回目以降は44,400円

              一 般
   ※限度額適用認定証は
         発行できません
   18,000円

            57,600円
※過去12ヵ月以内に外来+入院の高額療養費支給が

4回以上あった場合は、4回目以降は44,400円

             低所得Ⅰ     8,000円             24,600円
             低所得Ⅱ     8,000円             15,000円

    

自己負担額の計算方法

 ・月ごと(1日から末日まで)の受診について計算します。

 ・2つ以上の医療機関にかかった場合は別々に計算します。

 ・同じ医療機関でも、歯科は別計算。また、外来、入院も別計算になります。

 ・入院時の食事代や保険がきかない差額ベッド代等は支給の対象外です。

          

      

      

世帯に介護保険受給者がいるとき

 医療費が高額になった世帯に介護保険の受給者がいる場合、医療保険と介護保険の限度額を適用後に、合算して下記の限度額を超えたときには、その超えた分が支給されます。

     

 合算した場合の限度額(年額/8月~翌年7月)         

70歳未満の人

             所得区分    限度額
 ア  所得901万円超   212万円
 イ  所得600万円超901万円以下   141万円
 ウ  所得210万円超600万円以下    67万円
 エ  所得210万円以下(住民税非課税世帯除く)    60万円
 オ  住民税非課税世帯           34万円

   

70歳以上の人

             所得区分    限度額
 現役並み
  所得者
 Ⅲ  課税所得690万円以上   212万円
 Ⅱ  課税所得380万円以上   141万円
 Ⅰ  課税所得145万円以上    67万円
 一般(課税所得145万円未満等)    56万円
 低所得者Ⅱ    31万円
 低所得者Ⅰ    19万円

   

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