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更新日: 2024年07月01日

被保険者が亡くなったとき

葬祭費の支給

 

 国民健康保険被保険者が亡くなったとき、申請により喪主に支給されます。

 

 ※国民健康保険加入のときまで職場の社会保険被保険者であった方(被扶養者を除く)が、国民健康保険加入後3月以内に亡くなったたときは、社会保険から埋葬料が支給されます。以前加入していた社会保険の保険者にお問い合わせください。

        

<申請に必要なもの>

 ・保険証

 ・印鑑

 ・葬祭費を振り込む通帳(写)

          

 

 

   

   

 


 

    

葬祭費支給申請書兼請求書 [ 58.0 KB | .pdf ]

2021年01月25日

PDF版 58.0KB
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