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更新日: 2021年09月02日

被保険者が出産したとき

出産育児一時金の支給

 国保被保険者が出産したときは、出産一時金(40万4千円)が世帯主に支給されます。ただし、産科医療補償制度加入機関での分娩の場合は、1万6千円が加算されます(計42万円)。

 妊娠12週(85日)以降であれば、死産や流産でも支給されます。

 ※国民健康保険加入のときまで引き続き1年以上職場の社会保険被保険者であった方が、国民健康保険加入後6月以内に出産したときは、社会保険から出産育児一時金が支給されます。以前加入していた社会保険の保険者にお問い合わせください。

                     

直接支払制度を利用する方

 出産を予定している医療機関で直接支払に合意すると、国民健康保険が医療機関へ出産育児一時金を直接支払います。医療にかかった費用が42万円未満だった場合は、保健センター福祉課への申請により、その差額分が支給されます。

      

<申請に必要なもの>

 ・保険証

 ・印鑑

 ・医師または助産師が発行した出生証明書等出産の事実を証明する書類

 ・直接支払制度合意書(医療機関発行の指定文書)

 ・領収書、出産費用明細書

 ・出産育児一時金を振り込む通帳(写)

 

直接支払制度を利用しない方

 医療機関で出産費をいったん全額自己負担し、保健センター福祉課で出産育児一時金の支給手続きを行ってください。

     

<申請に必要なもの>

 ・保険証

 ・印鑑

 ・医師または助産師が発行した出生証明書等出産の事実を証明する書類

 ・直接支払制度不活用合意書(医療機関発行の指定文書)

 ・領収書、出産費用明細書

 ・出産育児一時金を振り込む通帳(写)

  

   

出生した方の国民健康保険加入手続きは こちら

       

     


          

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