更新日: 2024年07月02日
医療費をいったん全額自己負担したとき
療養費の支給
下記のような場合には、医療機関の窓口でいったんは全額自己負担となりますが、保健センター福祉課の窓口に申請し、審査で認められれば自己負担分を除いた額が世帯主に支給されます。
1.不慮の事故等でやむを得ず保険証を持たずに医療を受けたとき
<申請に必要なもの>
・診療明細書
・領収書
・保険証
・印鑑
・マイナンバーが確認できるもの
・本人確認書類
・療養費を振り込む通帳(写)
2.医師が治療上必要と認めた補装具代がかかったとき
<申請に必要なもの>
・医師の診断書
・装具明細書
・領収書
・保険証
・印鑑
・マイナンバーが確認できるもの
・本人確認書類
・療養費を振り込む通帳(写)
3.手術等で輸血に用いた生血代(医師が必要と認めた場合)
<申請に必要なもの>
・医師の診断書
・輸血用生血液受領証明書
・血液提供者の領収書
・保険証
・印鑑
・マイナンバーが確認できるもの
・本人確認書類
・療養費を振り込む通帳(写)
4.骨折や捻挫等で柔道整復師の施術を受けたとき
<申請に必要なもの>
・領収書
・保険証
・印鑑
・マイナンバーが確認できるもの
・本人確認書類
・療養費を振り込む通帳(写)
5.はり・きゅう、マッサージなどの施術を受けたとき
<申請に必要なもの>
・医師の同意書
・領収書
・保険証
・印鑑
・マイナンバーが確認できるもの
・本人確認書類
・療養費を振り込む通帳(写)
6.海外渡航中に診療を受けたとき(治療目的の渡航は除く)
<申請に必要なもの>
・診療内容が分かる明細書
・領収明細書
・パスポート等
・保険証
・印鑑
・マイナンバーが確認できるもの
・本人確認書類
・療養費を振り込む通帳(写)