更新日: 2021年01月25日
保険で医療機関にかかるとき
療養の給付
医療機関等で保険証を提示すれば、医療費の一部を負担するだけで医療が受けられます
・診察 ・治療 ・薬や注射などの処置 ・入院及び看護(入院時食事代は別途)
・在宅療養(かかりつけ医による訪問診療)及び看護
・訪問看護(医師が必要と認めた場合)
医療機関の窓口で支払う一部負担金の割合
70歳から74歳までの方が医療にかかるときに支払う自己負担割合は原則2割ですが、負担を軽減するために1割に凍結されてきました。平成26年度から段階的に2割に戻され、平成31年度には70歳から74歳までの全ての方が2割負担に戻ります。
対象被保険者 | 負担割合 |
義務教育(小学校)就学前 | 2割 |
義務教育(小学校)就学後から70歳未満 | 3割 |
70歳以上75歳未満 | 2割(1割・3割)※ |
※1割(昭和19年4月1日以前生まれの方)…平成25年度以前に70歳になった方
2割(昭和19年4月2日以降生まれの方)…平成26年度から新たに70歳になる方
3割…生年月日に関係なく、現役並み所得者