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更新日: 2024年04月01日

国民健康保険に加入・脱退する人

国民健康保険に加入する人

すべての国民は何らかの医療保険に加入しなければなりません。

  (国民皆保険制度)

                       

 職場の健康保険(社会保険、共済保険、組合保険など)に加入している人、またはその扶養家族になっている人、後期高齢者医療制度に加入している人や生活保護を受けている人以外は、市町村の運営する国民健康保険に加入します。

 加入は世帯ごとに行いますが、世帯員一人ひとりが被保険者です。

         

 職場の健康保険資格を喪失しても、自動的に国民健康保険の加入はできません。必ず保健センター福祉課で14日以内に手続きを行ってください。

                     

                       

国民健康保険を脱退する人

 職場の健康保険資格を取得しても、自動的に国民健康保険の脱退はできません。脱退手続きがなければ国民健康保険税が賦課されたままになっていますので、必ず保健センター福祉課で14日以内に手続きを行ってください。

 なお、社会保険等に加入していながら国保の保険証を使って受診した場合は、いったん国保から医療機関等へ、かかった医療費の給付分が支払われます。しかし、国保の資格は無くなっていますので、国保が負担した保険給付部分は不当利得となり、民法第703条の規定により、給付分を全額返還していただきます。

       

                  

加入・脱退などの届け出

各種手続きにはマイナンバーの記入が必要です。

 届出の際には個人番号カードなどのマイナンバーが確認できるものと、

本人確認書類をお持ちください。

こんなときは必ず14日以内に届け出を! 必要なもの

加入

他市区町村から転入したとき
  • マイナンバー確認ができるもの
  • 本人確認書類

職場の健康保険を脱退したとき

  1. 再就職したときは、再就職先の健康保険に加入します。再就職先の健康保険にお問い合わせください。
  2. 引き続き職場の健康保険の任意継続をするときは、資格喪失日から20日以内に、「任意継続被保険者資格取得申出書」を職場の健康保険に提出してください。
  3. 家族が加入している職場の健康保険の被扶養者になる場合は、職場の健康保険にお問い合わせください。
  4. 上記以外の人は国民健康保険加入の手続きが必要です。

また、平成22年4月から「非自発的失業者ヘの保険税軽減措置」が実施されています。詳しくは、福祉課窓口でご相談ください。

<届出に必要なもの>

  • 職場の健康保険資格喪失証明書
  • マイナンバーが確認できるもの
  • 本人確認書類
職場の健康保険の扶養からはずれたとき
国保被保険者に子どもが生まれたとき
  • 母子健康手帳
  • 印鑑
  • 子どものマイナンバーが確認できるもの
生活保護を受けなくなったとき
  • 保護廃止決定通知書
  • マイナンバーが確認できるもの
  • 本人確認書類
外国籍の方が加入するとき
  • 在留カード


退

他市区町村へ転出するとき
  • 保険証
  • マイナンバーが確認できるもの
  • 本人確認書類

職場の健康保険に加入したとき

  • 職場の健康保険証(または健康保険資格取得証明書)
  • 国民健康保険の保険証
  • マイナンバーが確認できるもの
  • 本人確認書類
職場の健康保険の被扶養者になったとき
生活保護を受けることになったとき
  • 保護開始決定通知書
  • 国保の保険証
  • マイナンバーが確認できるもの
  • 本人確認書類
国保被保険者が死亡したとき
  • 亡くなった人の保険証
  • 印鑑



智頭町内で住所が変わったとき

  • 保険証
世帯分離、世帯合併をしたとき

世帯主・氏名などが変わったとき

修学のため、被保険者が他市区町村に住むとき

修学によって転出するときは、届け出がないと保険証が使用できなくなります。また、修学を終えたときも必ず届け出てください。    

<届出に必要なもの>

  • 在学証明書 または 学生証(写)
  • 保険証

修学のため、被保険者が他市区町村に住んでいたが、修了し智頭町にもどったとき

  • 修了証明書
  • 保険証
保険証を紛失したり、汚して使えなくなったりしたときの再発行
  • 保険証
  • マイナンバーが確認できるもの
  • 本人確認書類

 

国民年金

60歳未満の方が国民健康保険に加入する際は、併せて「国民年金」の手続きを行ってください。

国民年金に関する手続きは こちら

 


 

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