更新日: 2024年09月25日
個人情報ファイル簿の公表について
個人情報の保護に関する法律(平成15年法律57号。以下「個人情報保護法」という。』第5条第1項に基づき、個人情報ファイル簿を公表します。
個人情報ファイルとは
町が保有する個人情報を含む情報の集合物であって、一定の事務の目的を達成するために構成した次のものをいいます。
・電子計算機を用いて特定の個人を容易に検索できるように体系的に構成したもの(電算処理ファイル)
・指名を五十音順に並べるなどして特定の個人を手作業で容易に検索できるように体系的に構成したもの(マニュアル処理ファイル)
個人情報ファイル簿とは
町が保有している個人情報ファイルについて、その名称、利用目的、記録項目など所定の事項を記載した帳簿です。
個人情報ファイルの存在や概要を明らかにし、個人情報利用の透明性及び適正な管理を確保することを目的に作成します。