更新日: 2026年08月13日
支給認定の変更手続き
保育所を利用している方で、すでに認定を受けている教育・保育支給認定の内容に変更があった場合(住所変更、家庭・就労状況の変更、妊娠出産など)は、至急認定の変更手続きが必要です。下記を参考に「支給認定変更申請書」を提出してください。
なお、認定内容の変更は「変更となる事実の発生日」の前月中に提出してください。
支給認定変更の手続きのご案内
支給認定変更申請書(PDF) (Word) 及び「保育が必要な理由を証明する書類」を保育所または智頭町教育委員会にご提出ください。
「保育が必要な理由を証明する書類」については こちらのページ をご確認ください。
通勤及び就業時間の考慮について
令和7年4月1日より、通勤及び就業時間を考慮して保育認定を行いますので、下記に記載の条件を満たし短時間保育から標準時間保育へ変更される場合は必要書類を智頭町教育委員会またはちづ保育園まで提出してください。
【必要書類】
・各保育園から勤務先までの通勤経路・時間が分かる書類 (例)
詳しくは 通知 をご覧ください。