福祉用具購入費の支給
対象となる人の要件
介護保険の要介護認定で、要支援1・2、要介護1~5と認定された人が対象となります。費用について
年間(4月から翌3月まで)に10万円を限度として、購入費の1~3割が自己負担となります。
購入費支給の対象
1.腰掛便座(便座の底上げ部材を含む)
2.自動排せつ処理装置の交換部品
3.入浴補助用具
(入浴用いす、浴槽用手すり、浴槽内いす、入浴用介助ベルト等)
4.簡易浴槽
5.移動用リフトのつり具部分
申請から支給までの流れ
1.要支援1・2、要介護1~5の認定2.ケアマネジャー等に相談(申請者→ケアマネジャー等)
3.福祉用具購入費用をいったん全額支払(申請者→施工事業者)
4.町へ申請書を提出(申請者→福祉課)
5.福祉用具購入費の介護保険負担分支給(福祉課→申請者)
※原則、年度内での同一種目品の購入はできません。
福祉用具の貸与
介護保険制度の中で、日常生活の自立を助けるための福祉用具の貸与の制度もあります。要介護度によって貸出対象や1ヶ月の利用限度額が異なりますのでケアマネジャー等にご相談ください。
その他
本事業についてのお問合せは、保健センター福祉課、地域包括支援センター及び町内の居宅介護支援事業者までお願いします。