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福祉用具購入費の支給

対象となる人の要件

 介護保険の要介護認定で、要支援1・2、要介護1~5と認定された人が対象となります。


費用について

 年間(4月から翌3月まで)に10万円を限度として、購入費の1~3割が自己負担となります。


購入費支給の対象

1.腰掛便座(便座の底上げ部材を含む)
2.自動排せつ処理装置の交換部品
3.入浴補助用具

  (入浴用いす、浴槽用手すり、浴槽内いす、入浴用介助ベルト等)
4.簡易浴槽

5.移動用リフトのつり具部分


申請から支給までの流れ

1.要支援1・2、要介護1~5の認定
2.ケアマネジャー等に相談(申請者→ケアマネジャー等)
3.福祉用具購入費用をいったん全額支払(申請者→施工事業者)
4.町へ申請書を提出(申請者→福祉課)
5.福祉用具購入費の介護保険負担分支給(福祉課→申請者)

※原則、年度内での同一種目品の購入はできません。


福祉用具の貸与

 介護保険制度の中で、日常生活の自立を助けるための福祉用具の貸与の制度もあります。要介護度によって貸出対象や1ヶ月の利用限度額が異なりますのでケアマネジャー等にご相談ください。


その他

 本事業についてのお問合せは、保健センター福祉課、地域包括支援センター及び町内の居宅介護支援事業者までお願いします。

 

   


福祉用具購入費支給申請書

2021年01月25日

Excel版 17.0KB

このページに関するお問い合わせ先

福祉課

〒689-1402 鳥取県八頭郡智頭町智頭1875(保健・医療・福祉総合センターほのぼの内)

TEL:0858-75-4102 FAX:0858-75-4110

【業務内容】介護保険、後期高齢者医療制度、検診、国民健康保険等

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