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費用の支払い

介護サービスの利用料

 介護サービスを利用する場合、原則として利用料の1~3割が自己負担となります。所得が低い方などには負担を軽減するしくみもあります。


自己負担限度額と負担の軽減

サービスの支給限度額(1ヵ月)

 介護保険のサービスは、利用料の1~3割を支払うことで利用できますが、要介護度ごとに1ヵ月に1~3割で利用できる金額の上限(支給限度額)が設けられています。

 限度額を超えて利用したサービスは全額自己負担になります。


要介護度

支給限度額

自己負担1割

自己負担2割

自己負担3割

事業対象者

50,320円

5,032円

10,064円

15,096円

要支援1

50,320円

5,032円

10,064円

15,096円

要支援2

105,310円

10,531円

21,062円

31,593円

要介護1

167,650円

16,765円

33,530円

50,295円

要介護2

197,050円

19,705円

39,410円

59,115円

要介護3

270,480円

27,048円

54,096円

81,144円

要介護4

309,380円

30,938円

61,876円

92,814円

要介護5

362,170円

36,217円

72,434円

108,651円

※令和元年10月から

  

支給限度額に含まれないサービス

  • 特定福祉用具購入
  • 居宅介護住宅改修
  • 居宅療養管理指導
  • 特定施設入居者生活介護(外部サービス利用型、短期利用を除く)
  • 地域密着型特定施設入居者生活介護(短期利用を除く)
  • 認知症対応型共同生活介護(短期利用を除く)
  • 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
  • 介護保険施設に入所して利用するサービス

  ※介護予防サービスについても同様

  

自己負担が高額になったときの負担軽減

 同月に利用した介護サービス利用者負担(1~3割)の合計が高額になり、下記の限度額を超えたときは、超えた部分が「高額介護サービス費」として給付されます。

   

区分

限度額

医療保険制度における
現役並み所得者相当の人

44,400円

町民税課税世帯の人

44,400円

世帯全員が町民税非課税

24,600円

  ・老齢福祉年金受給者

24,600円

・前年の合計所得金額と課税年金
収入額の合計が80万円以下の人

15,000円

生活保護受給者等

15,000円

   



介護保険負担限度額認定申請書

2021年01月25日

Excel版 123KB

障害者控除認定申請書

2021年01月25日

PDF版 94.8KB

このページに関するお問い合わせ先

福祉課

〒689-1402 鳥取県八頭郡智頭町智頭1875(保健・医療・福祉総合センターほのぼの内)

TEL:0858-75-4102 FAX:0858-75-4110

【業務内容】介護保険、後期高齢者医療制度、検診、国民健康保険等

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