背景色

文字サイズ

更新日: 2022年02月22日

受領委任払い(福祉用具購入費・住宅改修費の支給)

 智頭町では令和4年1月1日より、介護保険住宅改修費等の支給方法として償還払い以外に受領委任払いも利用

 できるようになりました。

 

受領委任払いとは?

 介護保険における居宅介護(介護予防を含む)特定福祉用具購入費及び住宅改修費の支給は、対象者本人が

 いったん費用の全額を支払い、その後に保険給付分(9割~7割)を受ける「償還払い」を原則としています。

 これに対して、「受領委任払い」は、特定福祉用具を購入したり住宅改修を行った際に、対象者本人の支払う

 分は、費用のうち保険適用分(1割~3割)のみの支払いだけで済むようにするもので、対象者の一時的な負担

 を軽減するための制度です。残りの費用(9割~7割)については、利用者の同意に基づき、智頭町に登録して

 いる受領委任払い取扱登録事業者に直接支払います。

 なお、従来どおり「償還払い」制度の利用も可能です。償還払い制度利用の場合、町の登録事業者以外の事業

 者もご利用いただけます。

 

 

受領委任払い取扱い事業者の登録について(事業者)

 受領委任払いを取り扱うには、事前に町に登録していただく必要があります。

 ご希望の事業者は、随時、受付しておりますので申請を行ってください。

   

 

 

 ※登録後、内容に変更等が生じた場合には、速やかに下記の届出書を提出してください。

   

 

 

受領委任払い申請について(対象者)

 受領委任払いをご希望の場合は、担当のケアマネジャー等に必ずその旨をお伝えください。

 

 

受領委任払い制度を利用するにあたっての注意点

・福祉用具購入費及び住宅改修費の受領委任払いの利用は、申請の時点で対象者が要介護・要支援の認定を

 受けている必要があります。

・医療機関等または介護保険施設に入院または入所し、おおむね一月以内に退院または退所の見込みのない方

 は受領委任払いをご利用になれません。

・受領委任払いは、智頭町に登録している受領委任払い取扱登録事業者のみご利用いただけます。

 登録事業者以外をご利用の場合は償還払いとなります。

・申請後の支払方法の変更はできません。

・福祉用具購入費及び住宅改修費の給付には支給上限額があります。支給上限額を超えた部分については、

 全額自己負担となりますので、ご注意ください。

・保険料の滞納により、給付制限を受けている方は受領委任払いをご利用になれません。

様式

 

 

このページに関するお問い合わせ先

福祉課

〒689-1402 鳥取県八頭郡智頭町智頭1875(保健・医療・福祉総合センターほのぼの内)

TEL:0858-75-4102 FAX:0858-75-4110

【業務内容】介護保険、後期高齢者医療制度、検診、国民健康保険等

チャットボット