住宅改修費の支給
対象となる人の要件
介護保険の要介護認定で、要支援1・2、要介護1~5と認定された人が対象となります。支給額について
要介護状態区分(要介護度)にかかわらず、20万円を上限として、住宅改修に要した費用の7~9割が介護保険から支給されます。
利用できるのは、現在の住まいについて原則1回限りです。
例1:自己負担割合が1割で改修費用が170,000円の場合
自己負担額 17,000円(170,000円の1割)保険給付額 153,000円(170,000円の9割)
例2:自己負担割合が1割で改修費用が200,000円を超える場合
自己負担額 20,000円(200,000円の1割)+200,000円を超えた額保険給付額 180,000円(200,000円の9割)
※いったん改修費用の全額を支払った後、申請すると保険給付分が支給されます。
給付の対象となる工事の例
1. 手すりの取り付け
2. 段差や傾斜の解消
3. 滑りにくい床材・移動しやすい床材への変更
4. 開き戸から引き戸等への扉の取り替え、扉の撤去
5. 和式から洋式への便器の取り替え
6. その他これらの各工事に付帯して必要な工事
※屋外部分の改修工事も給付の対象となる場合があります。
申請から支給までの流れ
1. 要支援1・2、要介護認定1~5の認定
2. ケアマネジャー等に相談(申請者→ケアマネジャー等)
3. 施工事業者の選択・見積依頼(申請者→施工事業者→申請者)
4. 智頭町へ事前申請(申請者→ケアマネジャー→福祉課)
5. 町支給決定後、工事の実施(申請者⇔施工事業者)
6. 工事費用を全額支払(申請者→施工事業者)
7. 完了書類等の提出(申請者→福祉課)
8. 住宅改修費の7~9割支給(福祉課→申請者)
その他
本事業についてのお問合せは、保健センター福祉課、地域包括支援センター及び町内の居宅介護支援事業者までお願いします。本事業の他、非課税世帯向けの住宅改修事業もあります。