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更新日: 2026年08月31日

最高裁判決をふまえた生活保護費の追加給付について

概要

平成25年から実施された生活扶助基準の改定に関する令和7年6月27日の最高裁判決において、「デフレ調整に係る厚生労働大臣の判断の過程及び手続には過誤、欠落があった」と指摘され、違法と判断されました。

最高裁判決への対応として、従来の水準と新たな水準との差額について、保護費の追加給付を行います。

 

制度詳細

厚生労働省は、最高裁判決を踏まえ、対象となる方に保護費の追加給付を行う方針を示しました。

平成25年8月から令和8年3月までの間に智頭町から生活保護を受けていた方のうち、現在、智頭町から生活保護を受けていない方は、申出により、対象となる場合に追加給付を受けることができます。

 

 

 

Icon 追加給付のお知らせ(チラシ) (226.0 KB)

 

追加給付相談支援センター

追加給付についての一般的なお問い合わせは、追加給付相談支援センターへお問い合わせください。

電話番号 0120-179-445(フリーダイヤル)
受付時間 平日 午前9時から午後5時まで

※8月から10月までは、土曜日、日曜日及び祝日も開設しています。

 

 

追加給付の対象世帯

次のいずれかに該当する世帯が対象となります。

(1)平成25年8月から平成30年9月までの間に、智頭町で生活保護を受給したことがある世帯

(2)平成30年10月から令和8年3月までの間に、智頭町で生活保護を受給したことがある世帯のうち、一定期間入院・入所されていた方、障がいのある方で加算が算定されていた方、毎年12月に支給される期末一時扶助が算定された世帯など

※亡くなられた方は、追加給付の対象となりません。

追加給付の手続き

現在、智頭町で生活保護を受給している世帯

手続きは必要ありません。

現在、智頭町で生活保護を受給していない世帯

当時の世帯主からの申出が必要です。

当時の世帯主が死亡している場合は、次の順位に基づく申出権者が申出を行うことになります。

【申出権者の順位】

(1)配偶者
(2)子
(3)父母
(4)孫
(5)祖父母
(6)兄弟姉妹
(7)曽孫

※いずれも、死亡した世帯主と同一世帯で生活保護を受給していた方に限ります。

※平成25年8月から令和8年3月までの間に、別の自治体で生活保護を受給していた期間がある場合は、当時生活保護を受給していた自治体への申出が必要です。

申出受付期間

令和9年7月31日まで

申出方法

受付窓口へ申出書等を提出してください。郵送による提出も可能です。

【受付窓口】

〒689-1402
鳥取県八頭郡智頭町大字智頭1875番地
智頭町保健医療福祉総合センター
福祉課内 福祉事務所

提出書類

必ず提出が必要な書類 

Icon 申出書(様式).pdf (165.0 KB)

(1)当時生活保護を受給していた世帯全員の戸籍謄本(全部事項証明書)

※発行から3か月以内のものに限ります。
※外国籍の方の場合は、世帯全員の住民票を提出してください。

(2)本人確認書類の写し

マイナンバーカード、運転免許証、障がい者手帳、パスポート、在留カード等

(3)申出者名義の預金通帳の写し又はキャッシュカードの写し

必要に応じて提出する書類

各種加算等の申出を行う場合

障害加算、母子加算等を受けていた方は、申出を行う加算に応じた挙証資料や、加算等に係る決定通知等を提出してください。

※資料の提出がない場合でも申出書の受付はできますが、加算等について算定できない場合があります。

代理人が申出を行う場合

・委任状

Icon 委任状(様式).pdf (29.0 KB)
・代理人の本人確認書類
・本人との関係を証する資料

※申出権者本人による申出が困難な場合は、申出権者と同じ世帯に属する世帯員、法定代理人(成年後見人等)、施設等職員が代理で申出を行うことができます。

※法定代理人の場合、委任状は不要です。

本ページの問い合わせ先

智頭町保健医療福祉総合センター 福祉課内 福祉事務所

電話:0858-75-4102