更新日: 2021年01月25日
交通事故等にあったとき
第三者行為による傷病
国民健康保険被保険者が交通事故等 第三者の行為によって負傷した場合、いったんは保険証を使って医療機関を受診できます。
第三者の行為によって受けた怪我の治療費は、原則として加害者が全額負担します。しかし、賠償が遅れる場合等は保健センター福祉課で手続きを行うことで、一時的に国民健康保険で医療を受けることができます。国民健康保険が負担した費用は、後日 加害者に請求することになるため、警察に被害届を出した後、必ず保健センター福祉課に届け出てください。
第三者行為の例
・家族の車に同乗したときに起こった事故
・自転車衝突による事故
・他人の飼い犬の噛みつきによる負傷
・子どもや重度の認知症患者等の加害行為による負傷
・他人の私有地の工作物や竹木による負傷 等
示談は慎重に
示談を済ませて加害者から治療費を受け取ると、その取り決めが優先され、保険で医療が受けられなくなります。この場合は医療費の全額が自己負担となるため、必ず示談前に保健センター福祉課に相談してください。
<届出に必要なもの>
・事故証明書
・保険証
・印鑑(認め印可)
・対象者のマイナンバーが分かるもの
・本人確認書類
第三者求償/鳥取県国民健康保険団体連合会ホームページ