更新日: 2021年01月25日
コロナ特例による固定資産税の軽減措置
軽減措置の概要
新型コロナウイルス感染症の影響を受け、事業収入が減少した中小事業者等への対策として、下記の要件に該当する事業者の令和3年度の固定資産税が軽減されます。【対象者】
従業員数が1,000人以下の個人
資本金の額又は出資金の額が1億円以下の法人
資本又は出資を有しない法人のうち従業員数が1,000人以下の法人
(※大企業の子会社を除く)
【軽減要件】
令和2年2月~10月までの任意の連続する3月の期間の事業収入の合計が前年同期と比べて30%以上減少
【対象資産】
事業用の家屋及び設備との償却資産(土地は軽減されません)
【軽減率】
前年同期比▲30%以上50%未満の場合は1/2軽減
前年同期比▲50%以上の場合は全額軽減
制度の詳細については、中小企業庁ホームページ(外部リンク) をご参照ください。
事業用資産に係る固定資産税の軽減措置について
2021年01月25日
申告方法
【申告の流れ】
①下記の様式をもとに特例措置に関する申告書を作成する。
②認定経営革新等支援機関等に申告書と添付書類を提出し、確認を受ける。
③役場税務住民課に②で確認を受けた申告書・添付書類を提出する。
【申告期間】
令和3年1月4日(月)~2月1日(月)
【申告方法】
持参、郵送またはeLTAX
償却資産の申告をされる場合には併せて提出してください。
※ eLTAXで申告される場合には確認印の押印は不要です。
申告様式(EXCEL版)
2021年01月25日
申告様式(PDF版)
2021年01月25日
申告様式(PDF版・記載例)
2021年01月25日