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更新日: 2021年01月25日

コロナ特例による固定資産税の軽減措置

軽減措置の概要

 新型コロナウイルス感染症の影響を受け、事業収入が減少した中小事業者等への対策として、下記の要件に該当する事業者の令和3年度の固定資産税が軽減されます。
 

【対象者】

 従業員数が1,000人以下の個人

 資本金の額又は出資金の額が1億円以下の法人

 資本又は出資を有しない法人のうち従業員数が1,000人以下の法人

 (※大企業の子会社を除く)
 

【軽減要件】

 令和2年2月~10月までの任意の連続する3月の期間の事業収入の合計が前年同期と比べて30%以上減少 
 

【対象資産】

 事業用の家屋及び設備との償却資産(土地は軽減されません)
 

【軽減率】

 前年同期比▲30%以上50%未満の場合は1/2軽減

 前年同期比▲50%以上の場合は全額軽減
 
 制度の詳細については、中小企業庁ホームページ(外部リンク) をご参照ください。
 

申告方法

【申告の流れ】
①下記の様式をもとに特例措置に関する申告書を作成する。
②認定経営革新等支援機関等に申告書と添付書類を提出し、確認を受ける。
③役場税務住民課に②で確認を受けた申告書・添付書類を提出する。
 

【申告期間】
 令和3年1月4日(月)~2月1日(月)
 

【申告方法】
 持参、郵送またはeLTAX
 償却資産の申告をされる場合には併せて提出してください。
 ※ eLTAXで申告される場合には確認印の押印は不要です。

このページに関するお問い合わせ先

税務住民課

TEL:0858-75-4118 FAX:0858-75-1193

【業務内容】婚姻届、離婚届、ごみの分別・収集日のご案内、税金、戸籍・住民票等

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