更新日: 2021年01月25日
固定資産税について
固定資産税とは
固定資産税は、賦課期日(1月1日)時点で土地、家屋、償却資産(これらを総称して固定資産)といいます。)を所有している人がその固定資産の価格を基に算定された税額をその固定資産の所在する市町村に収める税金です。
税額=課税標準額×税率(智頭町では1.5%) となります。
課税標準額は市町村が評価し、決定した価格を基に算定します。
土地・家屋については町が評価しますが、土地の現況が変わった、もしくは家屋を新築・増築もしくは滅失・減築した場合には所有者からの申し出をお願いしています。
また、償却資産については毎年1月1日時点の状況を1月末までに所有者から町に申告していただくこととなっています。
納税義務者について
固定資産税の納税義務者は、原則として賦課期日時点での固定資産の所有者です。
ただし所有者として登記(登録)されている人が賦課期日前に死亡している場合等には、その固定資産を現に所有している人(相続人等)が納税義務者となります。
なお、不動産登記には財産に関する権利を保護する意味があるため、相続等をされた場合には相続登記の手続きをすることをお勧めしています。
不動産登記に関する手続きについては、鳥取地方法務局までご相談ください。なお、相談には電話予約(☎0857-22-2293)が必要です。
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