背景色

文字サイズ

更新日: 2025年08月04日

戸籍に氏名の振り仮名(フリガナ)が記載されます

 令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」)が成立し、同月9日に公布されました。
 これまで、戸籍に氏名の振り仮名は記載されていませんでしたが、この改正法が施行される 令和7年5月26日から、戸籍に新たに氏名の振り仮名が追記されることになりました。
 これにより、氏名の振り仮名を戸籍だけでなく住民票の写しやマイナンバーカードにも記載できるようになり、氏名の読み間違いを防ぐほか、本人確認資料として用いることができるようになります。
 詳しくは、下記法務省ホームページにてご確認ください。

 

このページに関するお問い合わせ先

税務住民課

TEL:0858-75-4118 FAX:0858-75-1193

【業務内容】婚姻届、離婚届、ごみの分別・収集日のご案内、税金、戸籍・住民票等