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更新日: 2021年01月25日

合併浄化槽設置整備事業補助金について

浄化槽について

 智頭町では、河川等の公共用水域が生活排水によって汚濁するのを防ぐため、公共下水道や集落排水処理施設など集合処理区域でない地域において合併処理浄化槽の設置を推進しています。
 浄化槽には、大きく分けて「単独浄化槽(トイレの排水のみ処理するもの)」と「合併処理浄化槽(建物全体の生活排水を処理するもの)」の2種類がありますが、浄化槽法の改正により平成13年4月から単独浄化槽の設置が禁止されました。
 現在では合併処理浄化槽のみが新設の浄化槽として認められています。
 風呂や台所から排出される生活雑排水も、河川等の水質を汚濁する大きな原因ですので、単独浄化槽や汲み取りトイレを利用されている方は、合併処理浄化槽の設置にご協力ください。
 
 

合併処理浄化槽とは

 合併処理浄化槽とは、水洗トイレの汚水(し尿)と、台所・風呂・洗濯などトイレ以外から出る汚水(生活雑排水)の両方を合わせて処理できる設備のことです。
 合併処理浄化槽で処理した水質は、BOD(※生物化学的酸素要求量)が20mg/L以下と、下水道の終末処理施設と同等です。
 
※BOD・・・生物化学的酸素要求量(Biochemical Oxygen Demand)
BODは水の汚れを微生物が食べて分解するのに必要な酸素の量を表します。この数値が大きくなるほど水質が汚れていることになります。
 
 

浄化槽の設置補助について

智頭町では、合併処理浄化槽の設置を促進するため、浄化槽の設置にかかる費用の一部を補助しています。
 
基準設置額より対象経費支出予定額のほうが少ない場合。
 
 
基準設置額より対象経費支出予定額のほうが多い場合。
 
 
ただし、算定額が1,500,000円以上の場合は1,500,000円とし、1,000円未満の端数は切り捨てる。
 
※対象経費について
  1. 合併処理浄化槽本体費用及び本体の設置に必要な工事費(流入、放流に係る管きょ及びますに係る費用を除く。)
  2. 合併処理浄化槽本体に係る積雪荷重対策及び凍結防止対策に必要な工事費
 
※基準設置額について 

人槽区分

基準設置額

5人槽

882,000

67人槽

1,104,000

810人槽

1,495,000

1150人槽

1,495,000

 

補助対象者

 処理対象人口50人以下の合併浄化槽を設置する個人または法人など。
 ただし、次に該当する場合は、補助金を交付できません。
 
・浄化槽法に基づく浄化槽設置の届け出、または建築基準法に基づく審査を受けていない場合。
・住宅等を借りているもので、賃貸人の承諾が得られていない場合。
・合併浄化槽を設置後、建物を売却する予定がある場合。
・本補助金の交付決定前に浄化槽の設置工事に着手した場合。
・町税などの滞納がある場合。
・その他、町長が交付を不適当と認めた場合。
 
(既存の合併浄化槽を新たな合併浄化槽に付け替える場合は、その他条件があります。)
 
 

補助対象地域

次の条件を満たす区域です。対象の地域かどうかはお問い合わせください。
・公共下水道事業・農業集落排水事業の事業計画区域外。
・公共下水道事業・農業集落排水事業の事業計画であっても、当分の間、整備が見込まれない地域。
 

交付申請の手続き

浄化槽の設置や補助金の申請に関する手続きは、専門知識を要するため、設置業者などが代行されます。

 

補助金の交付申請から受領までの流れ

1.補助金交付申請書提出
2.町が内容を審査し、補助金交付決定通知書を送付
3.交付決定後、浄化槽の本体工事に着手
4.工事完了後、速やかに実績報告書を提出
5.町の職員が検査を実施。
6.補助金交付請求書を提出
7.補助金の交付
 

順守事項

補助金を受けた後は次の事項を遵守してください。

  • 浄化槽法で定められた管理事項(保守点検(年3~4回)、清掃(年1回)、法定検査(年1回))を必ず行うこと。
  • 法定検査について、補助金を受けた年度の翌年度から起算して5年間は、検査結果書等の写しを町長に提出すること。

 

浄化槽の維持管理について

浄化槽を管理する浄化槽管理者には、浄化槽法により次のような義務が課されています。浄化槽が正常に機能するように適切な維持管理をお願いします。

<浄化槽管理者の義務>

 

○保守点検

3~4ヶ月に1回以上、浄化槽の運転状況の確認、装置や機能の調整・修理・消毒剤の補充などを行います。点検には専門的な知識や器具などが必要ですので、県知事の登録を受けた保守点検業者に委託してください。

 

鳥取県浄化槽保守点検業者一覧はこちら(鳥取県HPにリンク)

 

○清掃

浄化槽内には、”汚泥”や”スカム”といった汚泥の固まりが生じます。これらが、溜まりすぎると浄化槽が正常に働かなくなるので、清掃作業により汚泥などを引き抜き、装置や機器類の洗浄を行います。

清掃は、年に1回以上行うことが義務づけられていますので、町長の許可した清掃業者に委託してください。

 

○法定検査

浄化槽が適正に設置・管理されているかを検査するため、毎年1回、公的な機関による法定検査を受けることが義務付けられています。県知事が指定した検査機関である「公益財団法人鳥取県保健事業団(外部サイトにリンク)」に検査を依頼をしましょう。

 

検査の種類や料金などの詳細はこちら(鳥取県HPにリンク)

 

参考情報

申請書関係

※補助金計算式(参考)で算出される金額はあくまでも参考です。

 

誓約書

2021年01月25日

町税確認同意書

2021年01月25日

請求書

2021年01月25日

このページに関するお問い合わせ先

税務住民課

TEL:0858-75-4118 FAX:0858-75-1193

【業務内容】婚姻届、離婚届、ごみの分別・収集日のご案内、税金、戸籍・住民票等

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