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更新日: 2021年01月25日

浄化槽に関する各種手続き

次の場合には、必ず税務住民課へ届け出てください。

次の場合には、必ず税務住民課へ届け出てください。

(1)使用を始めたとき

浄化槽の使用を開始した日から30日以内に届出を行ってください。(浄化槽法第10条の2

(2)管理者が変更になった場合

*新たに浄化槽管理者になった方が、変更の日から30日以内に届出を行ってください。(浄化槽法第10条の2

(3)使用を一時休止した場合

*1年以上、住む人がいないなどの理由により浄化槽の使用を休止するときは、届出を行ってください。また、使用を再開するときは、その旨届出が必要です。

浄化槽休止届

2021年01月25日

(4)廃止した場合

*下水道や農業集落排水処理施設等への接続や、建築物の取り壊しに伴い浄化槽を廃止したときは、廃止した日から30日以内に届出を行ってください。

浄化槽廃止届

2021年01月25日

このページに関するお問い合わせ先

税務住民課

TEL:0858-75-4118 FAX:0858-75-1193

【業務内容】婚姻届、離婚届、ごみの分別・収集日のご案内、税金、戸籍・住民票等

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