更新日: 2021年01月25日
標識等の管理保護について
標識等の管理保護について
【地籍調査標識等の管理保護に関する条例が制定されました。】
(目的)
地籍調査事業の進捗に伴い、公共測量や登記目的で地籍調査の成果が利活用されていますが、設置した測量杭等が滅失、破損される事例が起こっています。
それを防止し地籍事業の成果を恒久的に管理保護し利用するための条例です。
標識とは…
写真① 地籍図根三角点 写真② 地籍図根多角点
写真③ 地籍図根多角点(鋲タイプ)
これらを見かけたら抜かずに保護して下さい。
標識等を移転、き損、その他その効用を害するおそれがある場合は、1ヶ月
前までに標識等移転請求書を役場に提出してください。
標識等をき損した場合は、直ちに標識等き損届けを役場に提出してください。
様式はこちらです。