更新日: 2024年10月10日
在外選挙制度について
海外に住んでいる人が、外国にいながら日本の国政選挙に投票できる制度を「在外選挙制度」と言います。この制度での投票を「在外投票」と呼び、18歳以上で在外選挙人名簿に登録されており、在外選挙人証を持っている人が対象です。
在外投票をするには、まず在外選挙人名簿に登録される必要があります。
登録の申請について
(1)在外公館における申請
海外に住んでいる場合、その地域を担当する大使館や領事館で行います。
(2)国外に出国する前における申請
出国前に登録したい場合は、最後に住んでいた市区町村の選挙管理委員会で手続きします。申請は、国外転出届を提出してから、転出予定日までの間に行う必要があり、その市区町村の選挙人名簿に登録されていることが条件です。
(外務省ホームページ)在外選挙・国民投票・国民審査
2024年10月10日