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更新日: 2024年10月10日

在外選挙制度について

 海外に住んでいる人が、外国にいながら日本の国政選挙に投票できる制度を「在外選挙制度」と言います。この制度での投票を「在外投票」と呼び、18歳以上で在外選挙人名簿に登録されており、在外選挙人証を持っている人が対象です。

 在外投票をするには、まず在外選挙人名簿に登録される必要があります。

 

登録の申請について

(1)在外公館における申請

海外に住んでいる場合、その地域を担当する大使館や領事館で行います。

(2)国外に出国する前における申請

出国前に登録したい場合は、最後に住んでいた市区町村の選挙管理委員会で手続きします。申請は、国外転出届を提出してから、転出予定日までの間に行う必要があり、その市区町村の選挙人名簿に登録されていることが条件です。

 

このページに関するお問い合わせ先

総務課

TEL:0858-75-4111 FAX:0858-75-1193

【業務内容】災害情報、財務、行政相談等

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