不在者投票について
仕事や旅行などのために町外に滞在しているなどの理由により、投票所に行けない人のために、不在者投票制度があります。
仕事や旅行先での投票
智頭町選挙管理委員会に投票用紙を請求することにより、現在いる場所へ投票用紙が送られ、お近くの市区町村の選挙管理委員会において投票を行います。
●投票用紙の請求
投票用紙の請求は、「不在者投票宣誓書(兼請求書)」に自書して、智頭町選挙管理委員会に送付してください。
なお、投票用紙の送付に郵便を利用しますので、早めに請求してください。
宣誓書は、下記よりダウンロードできますが、インターネットを利用しての請求はできません。
●お近くの市区町村選挙管理委員会での投票
投票用紙のほか、投票用封筒、不在者投票証明書が届きます。現在いる仕事先などのお近くの市区町村選挙管理委員会にお持ちになり投票を行ってください。
※投票は、選挙管理委員会が指定した場所で行われないと無効となります。
不在者投票宣誓書・請求書(参議院議員通常選挙) (83.0 KB)
入院先などの指定施設での投票
病院、老人施設などに入院又は入所されているときは、不在者投票施設に指定されている施設であれば不在者投票ができます。
※不在者投票のできる指定施設であるかは、入院又は入所されている施設にご確認ください。入院又は入所されている指定施設に、不在者投票の依頼をしてください。
指定施設が、本人に代わり智頭町選挙管理委員会に、投票用紙を請求します。
投票用紙等が、指定施設に届き投票を行います。
●智頭町内の不在者投票指定施設
智頭病院 (智頭1875番地)
智頭心和苑(智頭1875番地)
※指定施設であれば、全国どこでもこの制度は利用できます。
郵送先
〒689ー1402
鳥取県八頭郡智頭町大字智頭2072番地1
智頭町選挙管理委員会
TEL:0858ー75ー4111