更新日: 2020年12月22日
選挙公営について
選挙公営について
公費負担が受けられる条件
1..必ず有償契約を締結しなければならない
公費負担の適用を受けようとする候補者は、当該契約に係る業務を業として行う業者等と有償契約を締結し、選挙管理委員会に届出する必要があります。無償の場合は公費負担の対象となりません。
2.公費負担の適用される金額には、すべて一定の限度額がある
公費負担制度には、個々の契約ごとに限度額が定められています。この限度額を超える金額については、公費負担の対象となりません。契約金額が公費負担の限度額を下回る場合、その契約した金額が公費負担となります。
3.所定の手続きをすること
公費負担が適用される場合、町は業者等からの請求に基づき、請求業者等に直接支払いをします。この公費負担の支払には一定の書類が必要ですので、必ず所定の手続きをしなければいけません。
4.候補者に係る供託物が没収されないこと
候補者に係る供託物が没収される場合は公費負担の対象となりません。供託物は、候補者の得票数が一定の数(供託物没収点)に達しない場合、候補者の立候補届出が取り下げられ又は立候補を辞退した場合、立候補の届出が選挙長に却下された場合に没収されます。
公費負担の対象とその限度額
公費負担の対象 | 公費負担の限度額 | |
選挙運動用自動車の使用 | ①一般運送契約 ・一般乗用旅客自動車運送事業者と契約するもの(いわゆるハイヤー方式の借上げ) ・選挙運動用自動車として使用された各日の料金の合計金額 |
1日1台につき 64,500円 |
②その他の契約 ・自動車の借入れ、燃料供給、運転手雇用を別々に契約するもの ・①の契約を選択した日は、日数から除いて計算する |
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ア.自動車の借入れ契約 選挙運動用自動車として使用された各 日の料金の合計金額(同一の日について は1台に限る) | 1日1台につき 16,100円 | |
イ.燃料供給の契約 選挙運動用自動車に供給した燃料の代金 (智頭町選挙管理委員会の確認が必要) | 1日7,700円 | |
ウ.運転手雇用の契約 選挙運動用自動車の運転業務に従事し た各日について支払う報酬の合計金額(同 一の日については1人に限る) | 1日1人につき 12,500円 | |
ビラの作成 | ビラの作成に関して有償契約を締結し、その 旨、智頭町選挙管理委員会への届出が必要 で、契約の相手方である作成を業とする者の請求に基づき、智頭町選挙管理委員会が確認したものに限り契約の相手方に支払う。 作成単価の限度額以内×作成枚数の限度以内 |
【作成単価の 限度額】 7 円73銭 限度枚数】 1,600 枚 町長 5,000 枚 |
ポスターの作成 | ポスターの作成に関して有償契約を締結し、 その旨、智頭町選挙管理委員会への届出が必 要で、契約の相手方である作成を業とする者の 請求に基づき、智頭町選挙管理委員会が確認 したものに限り契約の相手方に支払う。 |
【作成単価の 限度額】 2,236 円 【作成枚数の 限度枚数】 89 枚 |
1枚あたりの作成単価
※ポスター掲示場の数…56箇所 |
※供託とは
最初から当選を争う意志のない者が、売名などの目的で無責任に立候補することを防ぐために設けられているのが「供託」という制度です。候補者は立候補の届け出の際に一定額の現金または国債証書を法務局に預けなければなりません。
供託は、選挙終了後、供託者に返還されるのが原則ですが、その候補者の得票が一定数に達しないときは没収されます。なお、財産区議会議員選挙も供託の対象となります。
選挙の種類 | 法定得票数 | 供託金 | 供託金没収点 |
町長 | 有効投票総数×4分の1以上 | 50万円 | 有効投票総数×10分の1 |
町議会議員 | (有効投票総数/議員定数)×4分の1以上 | 15万円 | (有効投票総数/議員定数)×10分の1 |