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更新日: 2026年03月09日

不在者投票について

 不在者投票とは、投票日当日の投票も期日前投票もできない人のために用意された投票方法です。仕事や旅行など様々な理由で町外に滞在している人も投票することができる仕組みです。

仕事や旅行先での不在者投票

 智頭町の選挙人名簿に登録されていて、仕事や旅行などでの理由で選挙期間中に智頭町で投票することができない場合には、滞在地の市区町村選挙管理委員会で不在者投票をすることができます。   

●投票用紙の請求

・郵送等の場合

不在者投票請求書・宣誓書」に必要事項を記載のうえ、郵送または持参により智頭町選挙管理委員会に請求してください。投票用紙の送付には郵便を利用しますので、滞在されている地域によっては到達に日数がかかる場合があります。

    Icon 不在者投票宣誓書・請求書 (36.5 KB)

 

・オンライン申請の場合

 下記リンク(マイナポータル「ぴったりサービス」)から必要事項を入力し、申請してください。

  ※選挙時のみ開設

※オンライン申請は、マイナンバーカードが必要になるほか、スマートフォンから申請する場合はマイナポータルアプリのインストール、パソコンから申請する場合はICカードリーダーが必要です。

※オンラインで投票ができる制度ではありません(投票用紙等の請求のみ可能です。)
※指定病院等での不在者投票には対応しておりません。施設を通じての申請をお願いします。
※申請内容に不備がある場合は担当者から連絡をさせていただく場合があります。また申請内容に不備があり、お問い合わせしても回答が得られない場合、不在者投票用紙等の送付ができない場合があります。
※署名用パスワードがわからない場合や複数回間違えてロックがかかってしまった場合は、選挙管理委員会では対応できません。税務住民課窓口等で署名用パスワードの再設定を行ってください。

 

●滞在地の市区町村選挙管理委員会での投票

 投票用紙などが届いたら、最寄りの市区町村選挙管理委員会に持参し、不在者投票を行ってください。

  ※事前に滞在地市区町村の選挙管理委員会にお問い合わせください。

 

  その後、滞在地の市町村選挙管理委員会から智頭町選挙管理委員会へ投票用紙等が郵送されます。

 郵送には時間がかかりますので、できる限り早めの投票をお願いします。

 

入院先など指定施設での不在者投票

 病院や施設などに入院又は入所されている場合、不在者投票施設に指定されている施設であれば不在者投票ができます。不在者投票のできる指定施設であるかどうかは、入院又は入所されている施設にご確認ください。不在者投票を行う場合、入院又は入所されている施設が本人に代わり智頭町選挙管理委員会に投票用紙を請求します。その後、投票用紙等が指定施設に届き次第、投票を行うことができます。 
※指定施設であれば、この制度は全国どこでも利用できます。

●智頭町内の不在者投票指定施設

  智頭病院 (智頭1875番地)

  智頭心和苑(智頭1875番地)

 

郵便による自宅からの不在者投票

 身体の障がいなどにより投票に行けない人は、郵便等で不在者投票をすることができます。

 郵便等による不在者投票には、郵便投票証明書が必要です。

 以下の1~3いずれかの要件に該当する人は、郵便投票証明書を交付しますので、智頭町選挙管理委員会に申請してください。

 

郵便等による不在者投票に該当する身体障害者手帳の項目と等級

 両下肢(注):1級か2級

 体幹:1級か2級

 移動機能:1級か2級

 心臓機能障害:1級か3級

 じん臓機能障害:1級か3級

 呼吸器機能障害:1級か3級

 ぼうこう又は直腸機能障害:1級か3級

 小腸機能障害:1級か3級

 肝臓機能障害:1級から3級

 ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害:1級から3級

郵便等による不在者投票に該当する戦傷病者手帳の項目と項症

 両下肢(注):特別項症から第2項症

 体幹:特別項症から第2項症

 心臓機能障害:特別項症から第3項症

 じん臓機能障害:特別項症から第3項症

 呼吸器機能障害:特別項症から第3項症

 ぼうこう又は直腸機能障害:特別項症から第3項症

 小腸機能障害:特別項症から第3項症

郵便等による不在者投票に該当する介護保険の被保険者証の項目と要介護度

 要介護状態区分:要介護5

郵送先

〒689-1402

 鳥取県八頭郡智頭町大字智頭2072番地1

 智頭町選挙管理委員会

 TEL:0858-75-4111

 

このページに関するお問い合わせ先

総務課

TEL:0858-75-4111 FAX:0858-75-1193

【業務内容】災害情報、財務、行政相談等