更新日: 2024年10月10日
不在者投票について
不在者投票とは、投票日当日の投票も期日前投票もできない人のために用意された投票方法です。仕事や旅行など様々な理由で町外に滞在している人も投票することができる仕組みです。
仕事や旅行先での不在者投票
●投票用紙の請求
「不在者投票請求書・宣誓書」に必要事項を記載のうえ、郵送または持参により智頭町選挙管理委員会に請求してください。投票用紙の送付には郵便を利用しますので、滞在されている地域によっては到達に日数がかかる場合があります。
●滞在地の市区町村選挙管理委員会での投票
投票用紙などが届いたら、最寄りの市区町村選挙管理委員会に持参し、不在者投票を行ってください。
※事前に滞在地市区町村の選挙管理委員会にお問い合わせください。
その後、滞在地の市町村選挙管理委員会から智頭町選挙管理委員会へ投票用紙等が郵送されます。
郵送には時間がかかりますので、できる限り早めの投票をお願いします。
入院先など指定施設での不在者投票
●智頭町内の不在者投票指定施設
智頭病院 (智頭1875番地)
智頭心和苑(智頭1875番地)
郵便による自宅からの不在者投票
身体の障がいなどにより投票に行けない人は、郵便等で不在者投票をすることができます。
郵便等による不在者投票には、郵便投票証明書が必要です。
以下の1~3いずれかの要件に該当する人は、郵便投票証明書を交付しますので、智頭町選挙管理委員会に申請してください。
郵便等による不在者投票に該当する身体障害者手帳の項目と等級
両下肢(注):1級か2級
体幹:1級か2級
移動機能:1級か2級
心臓機能障害:1級か3級
じん臓機能障害:1級か3級
呼吸器機能障害:1級か3級
ぼうこう又は直腸機能障害:1級か3級
小腸機能障害:1級か3級
肝臓機能障害:1級から3級
ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害:1級から3級
郵便等による不在者投票に該当する戦傷病者手帳の項目と項症
両下肢(注):特別項症から第2項症
体幹:特別項症から第2項症
心臓機能障害:特別項症から第3項症
じん臓機能障害:特別項症から第3項症
呼吸器機能障害:特別項症から第3項症
ぼうこう又は直腸機能障害:特別項症から第3項症
小腸機能障害:特別項症から第3項症
郵便等による不在者投票に該当する介護保険の被保険者証の項目と要介護度
要介護状態区分:要介護5
郵送先
〒689-1402
鳥取県八頭郡智頭町大字智頭2072番地1
智頭町選挙管理委員会
TEL:0858-75-4111