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更新日: 2024年10月02日

森林環境譲与税の使途公表

森林環境譲与税の使途公表について

 

平成31年4月に森林経営管理法が施行され、財源となる森林環境税および森林環境譲与税が創設されました。

 森林環境譲与税は法令で使途が定められており、また、市町村および都道府県は森林環境譲与税の使途を公表しなければならないため、森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律第34条第3項に基づき、智頭町における森林環境譲与税の使途について、次のとおり公表します。

     

森林環境譲与税について

森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律(平成31年3月29日法律第3号)が平成31年4月1日に施行され、令和元年度から都道府県及び市町村に森林環境譲与税の譲与が開始されました。

 森林環境譲与税は法令で使途が定められており、市町村は、森林の整備に関する施策、森林の整備を担うべき人材の育成及び確保、森林の有する公益的機能に関する普及啓発、木材の利用の促進等に要する費用に充てることとなっています。

 詳細はこちらをご覧ください。

    

 森林環境税及び森林環境譲与税について(林野庁ホームページ)

 

このページに関するお問い合わせ先

山村再生課

TEL:0858-75-3117 FAX 0858-75-4124

【業務内容】林業、農業、獣害対策、森林セラピー、民泊に関すること

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