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更新日: 2023年01月06日

認定農業者制度について

概要

 認定農業者制度とは、効率的かつ安定的な農業経営を目指し、農業経営の改善に取り組む意欲と能力のある農業者を町が認定し、その農業者を支援する制度です。

 具体的には、農業者が、農業経営規模拡大や生産方式・経営管理の合理化等、農業経営の改善を図ろうとする計画「農業経営改善計画(5年後を目標)」を作成し、その計画を町が認定することで、認定を受けた農業者に対して重点的に支援措置を講じようとするものです。計画の認定は、町が策定している「農業経営基盤の強化の促進に関する基本構想(以下「基本構想」という。)」と照らし合わせて行います。

 詳細については以下リンク先のチラシや農林水産省ホームページを参照ください。

 

認定対象者

 町の基本構想で示された農業経営を目指す者であれば、年齢、性別や経営規模等を問いません。

 また、家族経営協定を結んでいる農家であれば、夫婦や親子などで共同申請することにより、1経営体であっても複数の農業者が認定を受けることが可能です。

 

農業経営改善計画の内容

 次のことについて、現状と5年後の目標、目標達成のための取り組み内容を掲載します。

 

・経営改善の概要(経営の現状と改善方策、年間労働時間、年間農業所得)

・経営規模の拡大に関すること

・生産方式の合理化に関すること(新技術、新機械導入による省力化等)

・経営管理の合理化に関すること(複式簿記、青色申告の導入による経営管理等)

・農業従事の態様等の改善に関すること(休日制、給料制等の導入による改善等)

・目標を達成するためにとるべき措置(改善目標を達成するための具体的措置)

 

申請書は以下のリンクからもダウンロードできます

 

認定基準

 町や県による農業経営改善計画の認定を受けるための要件は以下のとおりです。

 

・計画が基本構想に照らして適切なものであること

 (基本構想:年間労働時間1,900時間程度、5年後の年間農業所得310万円)

・計画が農用地の効率的かつ総合的な利用を図るために適切なものであること

・計画の達成される見込みが確実であること

 

関連リンク

「農業経営基盤の強化の促進に関する基本構想」についてはこちら

 

 

認定機関

 令和2年4月の制度改正を受け、認定機関が以下のようになりました。

 

1.智頭町内のみでの営農→智頭町が認定

 

2.複数市町村(鳥取県内)での営農→鳥取県が認定

 (例:智頭町と鳥取市での営農等)

 

3.複数市町村(複数県にまたがる)での営農→国が認定

 (例:智頭町と岡山県の市町村での営農等)

 

認定農業者に対する支援措置

 認定農業者になると、主に以下のとおりの支援措置があります。

 ただし、これらの支援措置については、認定されれば必ず享受できるものではありません。制度ごとに活用するための要件等がありますので、認定後活用を希望される場合は、必ず事前にご相談ください。

 

・農業制度資金の金利負担軽減措置(スーパーL資金)が受けられる

・経営所得安定対策(ゲタ・ナラシ)に加入できる

・農業者年金で社会保険料の国庫補助が受けられる

・「農業経営基盤強化準備金制度」で税制の特例措置が受けられる

 

関連リンク

 

このページに関するお問い合わせ先

山村再生課

TEL:0858-75-3117 FAX 0858-75-4124

【業務内容】林業、農業、獣害対策、森林セラピー、民泊に関すること

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