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更新日: 2023年01月04日

認定新規就農者について(青年等就農計画制度)

制度の概要

 町が策定し、令和3年2月8日に見直しをした「農業経営基盤の強化の促進に関する基本構想(以下「基本構想」という。)」において示す、農業経営開始から5年後の経営目標に向かって、新たに農業経営を営もうとする青年等が作成した「青年等就農計画」を町が認定し、この計画が着実に達成されるよう、その計画達成に向けた取組を関係機関・団体が支援する仕組みです。
 青年等就農計画の認定を受けた方を「認定新規就農者」といいます。

対象者 

対象者は、智頭町内において新たに農業経営を営もうとする方、または農業経営を開始して一定期間(5年)を経過しない方で以下のいずれかに当てはまる方です。

 

(1) 18歳以上45歳未満
(2) 65歳未満であって、次のいずれかに該当するもの

   ア 商工業その他の事業の経営管理に3年以上従事した者
   イ 商工業その他の事業の経営管理に関する研究又は指導、教育その他の役務の提供の事業に

     3年以上従事した者
   ウ 農業又は農業に関する事業に3年以上従事した者
   エ 農業に関する研究又は指導、教育その他の役務の提供の事業に3年以上従事した者
   オ アからエまでに掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると認められる者

(3) (1)又は(2)に掲げる者であって法人が営む農業に従事すると認められる者が役員の過半数を

   占める法人

 

※認定農業者は対象となりません。
 

青年等就農計画の作成・認定の流れ

1.新規就農者が、青年等就農計画を作成し、町へ提出

2.町が同計画を審査・認定

3.町は同計画の認定の可否について申請者に通知

4.町、鳥取県等関係機関により、計画達成をフォローアップ等

 

※要件等の確認がありますので、申請様式の作成前に鳥取県関係機関(八頭農業改良普及所)や認定主体の町に必ずご相談ください。

 

申請様式

 

 

 

青年等就農計画における経営目標など

 「基本構想」において、「新たに農業経営を営もうとする青年等」の就農後概ね5年後の目標を以下のように定めています。

(1)主たる従事者1人あたりの年間労働時間 :概ね1,900時間

(2)主たる従事者1人あたりの年間農業所得 :概ね220万円以上
 

 青年等就農計画の認定申請の際には、これらの経営目標を達成できる実現可能な計画を立てていただく必要があります。

 

「農業経営基盤の強化の促進に関する基本構想」についてはこちら

 

 

参考リンク

・農林水産省ホームページ

 

・認定新規就農者に対する無利子資金制度(青年等就農資金)

農業経営の開始に必要な機械、施設の取得等のための資金について、無利子貸付を行う制度があります。

 

 

このページに関するお問い合わせ先

山村再生課

TEL:0858-75-3117 FAX 0858-75-4124

【業務内容】林業、農業、獣害対策、森林セラピー、民泊に関すること

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