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更新日: 2025年03月27日

地域計画について

地域計画(地域農業経営基盤強化促進計画)について

 これまで、地域農業の将来の担い手は誰なのか、その数は足りているのか、遊休農地の発生をどうやって防ぎ、地域の農地をどう守っていくのかといったことを集落や地域で話し合い、その結果を「人・農地プラン」としてとりまとめてきました。
 本町では、令和5年度までに17集落で人・農地プランが策定されましたが、令和5年4月の農業経営基盤強化促進法の改正により、市町村は令和7年3月末までに、市街化区域を除くすべての区域を対象として、人・農地プランに代わる『地域計画』を策定することが義務づけられました。

 地域計画は、地域住民と、町や県、JA、農業委員会などの関係機関が集まり、話し合いを行ったうえで、目指すべき将来の農地利用の姿を明確化するものです。

 地域計画の策定にあたり、本町では、地域計画は集落単位で、農林業センサスの調査区域をベースとした65区域で策定することとしました。

 同じ町の中であっても、地域や集落の状況は千差万別であり、地域計画の策定を機会として話し合いを行い、それぞれに合った取組を進めていく必要があります。

1 地域の話し合い(協議の場)の実施について

 地域計画の策定を進めるうえで、地域住民と関係者が話し合いを行うための「協議の場」を設置することが求められています。

 ※開催結果については下記リンク先 地域計画「協議の場」の開催について をご覧ください。

2 地域計画(案)の公告及び縦覧について

 農業経営基盤強化促進法第19条第7項の規定に基づき、地域計画(案)を公告し、公告の日から2週間縦覧に供します。

 利害関係人で意見のある方は、縦覧期間中に意見書を提出することができます。

※詳細については下記リンク先地域計画(案)の公告・縦覧についてをご覧ください。

 

 (現在、縦覧期間中の計画案はありません。)

3 地域計画の策定状況

このページに関するお問い合わせ先

山村再生課

TEL:0858-75-3117 FAX 0858-75-4124

【業務内容】林業、農業、獣害対策、森林セラピー、民泊に関すること

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