更新日: 2026年08月03日
地域計画(案)の公告・縦覧について
農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第19条第1項の規定により、地域計画を定めるので、同法第19条第7項の規定により、関係書類を次のとおり縦覧します。
また、当該地域計画(案)については、意見書の提出を行うことができます。手続きの方法等は次のとおりです。
〇縦覧場所・期間
1.場所 智頭町役場 山村再生課窓口(2階)
2.期間 公告の日から2週間
〇意見書の提出
利害関係人は、この地域計画(案)に対して意見があるときは、次のとおり意見書を提出することができます。
1.提出先 智頭町役場 山村再生課
2.提出方法 持参、郵送、ファックスまたは電子メール(sanson@town.chizu.lg.jp)
3.提出期限 公告の日から2週間(令和8年8月17日(月)まで)
4.留意事項 意見書の様式は任意としますが、提出年月日、提出者の住所、氏名を必ず記載して
ください。