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更新日: 2026年08月03日

地域計画(案)の公告・縦覧について

 農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第19条第1項の規定により、地域計画を定めるので、同法第19条第7項の規定により、関係書類を次のとおり縦覧します。

 また、当該地域計画(案)については、意見書の提出を行うことができます。手続きの方法等は次のとおりです。

 

〇縦覧場所・期間

 1.場所  智頭町役場 山村再生課窓口(2階)

 2.期間  公告の日から2週間

 

〇意見書の提出

 利害関係人は、この地域計画(案)に対して意見があるときは、次のとおり意見書を提出することができます。

 1.提出先   智頭町役場 山村再生課

 2.提出方法  持参、郵送、ファックスまたは電子メール(sanson@town.chizu.lg.jp)

 3.提出期限  公告の日から2週間(令和8年8月17日(月)まで)

 4.留意事項  意見書の様式は任意としますが、提出年月日、提出者の住所、氏名を必ず記載して

         ください。

 

 

このページに関するお問い合わせ先

山村再生課

TEL:0858-75-3117 FAX 0858-75-4124

【業務内容】林業、農業、獣害対策、森林セラピー、民泊に関すること