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更新日: 2024年10月01日

それ、虐待かも! 子どもや養育者の小さなサインを見逃さないで ~11月は児童虐待防止推進月間です~

 

 

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国は、11月を「児童虐待防止推進月間」と位置付け、地域全体が児童虐待問題に対する深い関心と理解が得られるよう、広報・啓発活動を行っています。

 

児童虐待とは、保護者が子どもの心や身体を傷つけ、子どもの健やかな発育や発達に悪い影響を与えることを指します。子どもの生命に危険を及ぼす場合もあります。子どもの生命は守れても、心と体に深い傷を残すことになります。

また、虐待をしている保護者も、子育てに悩んでいる、相談する人がいない、どのように子どもに関わればよいか分からないなどの状況にあり、支援が必要です。

 

 

    こんなときはSOSのサインかも?    

 

【子どもの様子】               【家族の様子】

身体が不潔、においがする               大声で怒鳴る声や叫び声が聞こえる

季節に合わない衣服や、不潔な衣服を身につけている   親族、地域、学校や保育園・幼稚園との交流がない

身体に不自然な外傷、あざ、やけどなどがある

表情が乏しい、笑わない

他の人に身体を触られることを極端に怖がる

不自然な時間に外にいることが多い

病気ではないのに極端に痩せている

 

       これは虐待です!      

 

身体的虐待

殴る、蹴る、叩く、投げ落とす、激しく揺さぶる、やけどを負わせる、溺れさせる など

 

ネグレクト

家に閉じ込める、食事を与えない、 ひどく不潔にする、自動車の中に放置する、 重い病気になっても 病院に連れて行かない など

 

心理的虐待

言葉による脅し、無視、 きょうだい間での差別的扱い、 こどもの目の前で家族に対して 暴力をふるう(面前DV)など

 

性的虐待

こどもへの性的行為、 性的行為を見せる、 ポルノグラフィの 被写体にする など

 

 

       【相談先】        

 自分自身が虐待してしまいそうなとき、虐待を受けているかもしれない子どもを発見したときは、下記のいずれかにご連絡ください。

 

相談先

電話

児童相談所虐待対応ダイヤル

189

鳥取県福祉相談センター

0857-23-6080

智頭町福祉事務所

0858-75-4102

 

問い合わせ先:福祉事務所 電話0858-75-4102

 

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