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更新日: 2026年10月01日

就学援助費について

令和9年度就学援助費の申請について

 令和9年度分の申請の受付を開始しました。

 申請を希望される方は、下記「とっとり電子申請サービス」にて必要事項を入力してください。

 該当となる条件や提出書類については「令和9年度就学援助費について」の内容を御確認ください。

 

 申請締切:令和8年10月16日(金)

 ※申請期限が過ぎても随時申請は可能ですので、教育委員会へお問合せください。

  8年度分も随時受付けています。

 

 とっとり電子申請サービス

 

  Icon 令和9年度就学援助費制度について.pdf (107.9 KB)

 

就学援助費について

 この制度は智頭町在住の智頭町立小学校、中学校および鳥取大学附属小中学校に就学するお子様のご家庭で、経済的な理由により、教育費の支払いに困っておられる保護者に対し、学用品費や修学旅行費等の一部を援助するものです。

対象者

 生活保護法による保護を受けていないが、これに準ずる程度に生活に困窮している方を対象としています。

 保護者が智頭町に住所を有しており、智頭町立智頭小学校及び智頭中学校に在籍する児童生徒の保護者または鳥取大学附属小中学校に在籍する児童生徒の保護者であり、次の事項に該当する方が対象となります。

 

(1) 生活保護の認定を受けている方

(2) 生活保護が停止または廃止になった方

(3) 町民税非課税となっている世帯

(4) 町民税の減免を受けている世帯

(5) 個人事業税の減免を受けている方

(6) 固定資産税の減免を受けている方

(7) 国民年金保険料の減免を受けている方

(8) 国民健康保険料の減免、または徴収の猶予を受けている方

(9) 児童扶養手当の支給を受けている方(全部支給または一部支給停止の方)

(10) 生活福祉資金による貸付を受けている方

(11) 1~10に該当しないが低所得のため援助が必要な方

(12) その他特別な事情によりお困りの方

援助の内容

 学用品費(通学用品費含む)・新入学児童生徒学用品費・修学旅行費・通学費・校外活動費など。
 詳細は、 Icon 令和9年度就学援助費制度について.pdf (107.9 KB) をご確認ください。

申請にあたっての注意点

・年度中途での申請も随時受け付けています。

・5月以降に認定となった方は、「新入学児童生徒学用品費」が支給されません。また、学用品費も月割りでの支給となります。

・現在受給されている方も、年度ごとに申請していただく必要がありますので、ご注意ください。

・認定となった場合でも、児童扶養手当の喪失や全部支給停止など認定要件を満たさなくなった場合には、速やかに学校へ連絡してください。

 収入や所得の申請漏れなどがあった場合も含めて、遡って就学援助費の返還をしていただきます。


  詳しくは、お子様の就学されている各小・中学校または智頭町教育委員会までご相談ください。

このページに関するお問い合わせ先

教育委員会事務局 教育課

TEL:0858-75-3112 FAX:0858-75-4124

【業務内容】学校、教育委員会、生涯学習のご案内