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更新日: 2025年06月19日

就学援助費について

令和7年度就学援助費について

 この制度は智頭町在住の智頭町立小学校、中学校および鳥取大学附属小中学校に就学するお子様のご家庭で、経済的な理由により、教育費に困っておられる保護者に対し、学用品費や修学旅行費、給食費等の一部を援助するものです。

 受給を希望される方は、以下の事項に注意し、「就学援助費認定申請書兼世帯票」を就学先の小・中学校に提出してください。

 

対象者

 この制度は、生活保護法による保護を受けていないが、これに準ずる程度に生活に困窮している方を対象としています。

 次の事項に該当する方は、証明書類を確認のうえ、対象者として決定します。

 

(1) 生活保護の認定を受けている方

(2) 生活保護が停止または廃止になった方

(3) 町民税非課税となっている世帯

(4) 町民税の減免を受けている世帯

(5) 個人事業税の減免を受けている方

(6) 固定資産税の減免を受けている方

(7) 国民年金保険料の減免を受けている方

(8) 国民健康保険料の減免、または徴収の猶予を受けている方

(9) 児童扶養手当の支給を受けている方(全部支給または一部支給停止の方)

(10) 生活福祉資金による貸付を受けている方

(11) 1~10に該当しないが低所得のため援助が必要な方

(12) その他特別な事情によりお困りの方

援助の内容について

 学用品費(通学用品費含む)・新入学児童生徒学用品費・修学旅行費・通学費・校外活動費など。
 詳細は、 Icon 令和7年度就学援助費について.pdf (109.1 KB) をご確認ください。

申請書の提出について

・提出先 … お子様の就学されている各小・中学校に提出してください。

       ※令和7年度に小学校へ入学される場合は、教育委員会または智頭町立ちづ保育園へ提出してく

        ださい。

・提出物 … 以下の3点を提出先の各小・中学校へ提出してください。

       (1)就学援助費交付対象者認定兼交付申請書(下記からダウンロードできます)

       (2)振込先口座や名義人が分かる通帳のコピー 口座登録様式

       (3)申請理由を証明する書類

 

・申請書の配付場所 … 各小・中学校または智頭町教育委員会(智頭町役場2階)にあります。

 

 

申請にあたっての注意点

・年度中途での申請も随時受け付けています。

・5月以降に認定となった方は、「新入学児童生徒学用品費」が支給されません。また、学用品費も月割りでの 

 支給となります。

・現在受給されている方も、年度ごとに申請していただく必要がありますので、ご注意ください。

・認定となった場合でも、児童扶養手当の喪失や全部支給停止など認定要件を満たさなくなった場合には、速や

   かに学校へ連絡してください。

 収入や所得の申請漏れなどがあった場合も含めて、遡って就学援助費の返還をしていただきます。


  詳しくは、お子様の就学されている各小・中学校または智頭町教育委員会までご相談ください。

このページに関するお問い合わせ先

教育委員会事務局 教育課

TEL:0858-75-3112 FAX:0858-75-4124

【業務内容】学校、教育委員会、生涯学習のご案内