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更新日: 2025年03月17日

住民監査請求

住民監査請求とは

 住民監査請求とは、地方自治法第242条の定めにより、智頭町(以下「町」といいます。)の住民が、町の執行機関(町長、委員会、委員)や町の職員による公金の支出、財産の管理、契約の締結などの財務会計上の行為又は怠る事実が、違法又は不当であると認めるとき、このことを証明する書面を添えて、監査委員に対し監査を求め、その行為の防止や是正、損害賠償などの必要な措置を講ずべきことを求めることができる制度です。

 

 この制度の目的は、監査を通じて、智頭町の財政面での適正な運営を図り、町民全体の利益を確保することであり、個人の権利や利益の救済を図るものではありません。

 

 また、町民に地方公共団体の行財政の執行に対し異議を唱える権利を認めるものであり、地方自治における住民参政の一手段として位置づけられています。

 

 なお、特に必要があると認めるときは、その理由を付したうえで監査委員の監査に代えて、個別外部監査契約に基づく監査を求めることもできます(地方自治法第252条の43)。

住民監査請求の要件

 住民監査請求は、請求するための要件が定められており、その要件を満たした請求書を提出することが必要です。

 

 請求書の様式も定められています(地方自治法施行規則第13条)。請求書の様式については、後述の監査請求書の様式及び記入例を参照してください。

 

 なお、要件の審査では、次のような審査を行いますので、住民監査請求を行う場合は、それぞれの点について注意してください。

 

1.請求権者の住所・氏名の記載

 請求書には、住所・氏名が記載されていることが必要です(地方自治法施行令第172条、地方自治法施行規則第13条)。令和3年1月1日から押印は不要です。

 なお、氏名は自署(ご本人が実際に書くこと)であることが必要です。

 

2.事実を証する書面(事実証明書) 必須

 請求書には、主張する事実の全部について、違法、不当な財務会計上の行為又は怠る事実を証明するための証拠書類の添付が必要です(地方自治法第242条第1項)。

 

 特別な様式はありませんが、請求書の要旨を裏づけるものであると客観的に認められるものが必要です。一般的なものを挙げると、次のとおりです。

(1)情報公開制度により入手した財務会計書類などの写し

(2)情報公開制度により入手した関係職員などの作成した公文書の写し

(3)請求される方などが町に対して行った照会の回答

(4)違法又は不当な財務会計上の行為又は怠る事実についての報道記事

 

3.請求権者の住所
 請求される方は、町の住民であることが必要です。

 住民監査請求ができる住民は、下記のとおりです。

(1)町に住所(生活の拠点)を有する者(民法第22条)

(2)町に本店の所在地又は主たる事務所などを置く法人

(3)町に活動の拠点を置く団体

 ※ 住民であれば、法律上の行為能力が認められている限り、個人、法人の別を問わず、住民監査請求ができ

  るとされています。

   ただし、未成年者や成年被後見人などの行為能力を有しない方は、法定代理人の同意を得ることが必要で

  す。請求される方は、複数人であっても構いません。

(4)任意代理人による監査請求

   請求人は、任意代理人の代理によって監査請求をすることができます。

   「本人の意思に基づくものであることが手続上明確に確認できること」は、監査請求の要件です。

   任意代理の資格に住民要件は及ばないものと解されます。※委任状が必要です。

(5)委任状及び代表者選任届

   ・住民監査請求の手続き等を代理人に託す場合

    様式の記入例については、 Icon 「委任状の様式」 (76.4 KB) を参照してください。

   ・複数の方が共同して一つの請求をする場合は、あらかじめ代表受取人(監査委員の請求人に対する通知

    を代表して受け取る方)を選任していただきますようお願いします。

    ※ 様式の記入例については、 Icon 「代表者選任届」 (87.9 KB) を参照してください。

 

4.行為者の指定

 請求の対象となる行為を行った職員や責任ある職員は誰なのかが特定できる程度に書かれていることが必要です。

 

 住民監査請求の対象となる者は、町の①、②委員会(教育委員会等)、③委員(監査委員)又は町の④職員(以下「関係職員など」という。)に限られています(地方自治法第242条第1項)。

 ※ 監査請求は上記の者が行った財務会計行為を対象とするものです。そのため、対象者が特定されていない

  と、監査請求の要件を満たされず、不適法なものとして却下されることになります。ただし、職員等の明示

  がなくても請求書全体から特定することができる場合は、職員等の指定があるものとして取り扱うことにな

  ります。例えば「本件公金の支出を行った職員」や「本件公金の支出について責任を有する者」などとして

  特定することもできます。

   なお、町議会や議員は住民監査請求の対象とはできません。

 ※ 外部団体等(土地開発公社、第三セクター)における行為等は対象になりません。

 

5.請求の対象となる事項

 住民監査請求の対象となる事項は、「違法又は不当」な「財務会計上の行為又怠る事実(「財務会計行為」)といいます。)に限られています(地方自治法第242条第1項)。

 

 違法とは、法令の規定に反することをいい、不当とは、違法ではないものの行政上実質的に妥当性を欠くこと又は適当でないことをいいます。

 

 財務会計行為とは、次に該当するものです。

(1)財務会計上の行為(違法又は不当な)…〈財務会計上の行為4類型〉

  ① 公金の支出(補助金の支出、給与の支給など)

  ② 財産の取得・管理・処分(町有地の取得や売却、損害賠償請求権の放棄など)

    財産とは、公有財産、物品、債権、基金をいいます。

  ③ 契約の締結・履行(請負契約・委託契約の締結、工事請負契約の履行など)

  ④ 債務その他の義務の負担(借入れ、補助金の交付決定など)

    債務その他の義務とは、町に財政上の義務を生じさせるものをいいます。

  ⑤ ①~④の行為が相当の確実さをもって予測される場合

 

(2)財務会計上の怠る事実(違法又は不当に)

  ⑥ 公金の賦課・徴収を怠る事実(税、使用料の賦課、町税の徴収を怠る場合など)

  ⑦ 財産の管理を怠る事実(公有財産の保全管理、損害賠償請求を怠る場合など)

    請求の対象となる「財産の管理」は、財産の財産的価値に着目し、その維持、保全又は実現を直接の目

    的としてなされるものに限られます。

 

6.請求の対象となる行為等を特定できる程度の具体性

 違法又は不当であると思われる財務会計行為等が、いつ、どのように行われたか、又は行われようとしているのかが、請求書及び事実証明書から個別的、具体的に特定できる内容となっている必要があります。(最高裁判決平成2年6月5日参照)。

 

7.違法又は不当であるとする理由の記載

 請求の対象とした財務会計行為が、違法又は不当であると主張することについて、それがなぜ違法又は不当であるか、その理由がわかるように書かれている必要があります。

 

8.請求の対象とした財務会計行為による損害の発生

 請求書に記載する財務会計上の行為又は怠る事実について、どのような損害が発生し又は発生しようとしているのかが具体的に書かれている必要があります。

 ※ 住民監査請求は、たとえ違法又は不当な財務会計の行為又は怠る事実があっても、町に財産的な損害が発

  生し又は発生しようとしていると認められない場合は、行うことができません(最高裁判決平成6年9月8

  日)。

 

9.請求期間

 住民監査請求は、正当な理由がある場合を除いて、財務会計上の行為の「あった日」(一時的行為のあった日)又は「終わった日」(連続的行為の終わった日)から1年を経過したときは、行うことはできません(地方自治法第242条第2項)。ただし、1年を超えたことについての正当な理由があるときは請求を行うことができますが、その場合には、1年を超えたことについての正当な理由が書かれている必要があります。

 

 なお、怠る事実について行う住民監査請求については、その事実が継続している限り、請求の期間制限はありませんが、怠る事実が終了した場合や怠る事実が財務会計上の行為に起因する場合は、期間制限を満たす必要があります。

(1)正当な理由が認められる場合(期間特例)

  ① 天変地異があった場合(交通途絶など、客観的、物理的に請求が不能で、請求期間を経過した場合)

  ② 財務会計上の行為などが秘密裏にされた場合に限らず、住民が相当の注意力をもって調査を尽くしても

   客観的にみて住民監査請求をするに足りる程度に財務会計上の行為などの存在又は内容を知ることができ

   なかった場合(最高裁判決平成14年9月12日)。

  ※ 請求される方の個人的な事情は含まれません。

  ※ 正当な理由があったと認められるかどうかについては、住民が、相当な注意力をもって調査をすれば客

    観的にみて監査請求をするに足りうる程度に財務会計上の行為などの存在および内容を知ることができ

    たと解される時から相当な期間内に監査請求をしたかどうかなどによって監査委員が判断します。なお

    、相当な期間内とは、それぞれの事案によって異なりますが、おおむね2~3ヶ月以内です。

 

(2)怠る事実について期間制限を満たす必要がある場合

  ① 怠る事実が終了した場合

    財務会計上の行為の終わった日から1年を経過したときは住民監査請求をすることができないのと同様

   に、怠る事実の終わった日から1年を経過したときは住民監査請求をすることができません(最高裁判決

   平成19年4月24日)。

  ② 怠る事実が財務会計上の行為に起因する場合

    怠る事実を対象とする監査請求であっても、関係職員などの違法又は不当な財務会計上の行為に基づい

   て発生した請求権を行使しないことが財産の管理を怠る事実として住民監査請求を行うときは、怠る事実

   に係る請求権の発生原因である財務会計上の行為のあった日又は終わった日を基準として期間制限を適用

   すべきであるとされています(最高裁判決昭和62年2月20日)。    

 

10.求める必要な措置の記載

 請求の対象とした財務会計上の行為又は怠る事実について、どのような措置を求めているのか、その内容がわかるように書かれている必要があります。

 

 監査委員に対し講ずべきことを求めることができる措置は、財務会計上の行為の①防止、②是正、③怠る事実を改めること、④財務会計上の行為又は怠る事実によって町の被った損害の補填のために必要な措置に限られます(地方自治法第242条第1項)。

 ① 財務会計上の行為を事前に防止するために必要な措置(公金支出の差止めなど)

 ② 財務会計上の行為を事後的に是正するために必要な措置(契約の解除など)

 ③ 財務会計上の怠る事実を改めるために必要な措置(現状回復、賦課徴収の執行など)

 ④ 財務会計上の行為又は違法又は怠る事実によって、町が被った損害の補填のために必要な措置(損害の補

   填のために必要な措置(損害賠償請求の提訴など)

監査委員の監査に代えて個別外部監査契約に基づく監査を求める場合

 個別外部監査とは、監査委員が行う監査に代えて、町と契約を締結した外部監査人(外部の弁護士、公認会計士など)が行う監査のことをいいます(地方自治法第252条の27)。

 

 請求される方は、監査委員の監査に代えて、個別外部監査を求める(地方自治法第252条の43第1項)場合、請求書においてその旨及びその理由を記載する必要があります。

請求書を監査委員に提出する際の記入例は、 Icon 請求書の様式及び記入例 (129.0 KB) のとおりです。

 

 なお、個別外部監査を行うかどうかは、監査委員が判断します。(地方自治法第252条の43第2項)。

 

 個別外部監査が相当であると認めた場合、監査及び勧告は請求があった日から90日以内に行われます(地方自治法第252条の43第5項)。

 

 監査委員は、外部監査人から提出された監査の結果に関する報告に基づき、請求された方の請求に理由があるかどうかを、合議により判断します(地方自治法第252条の43第5項)。

住民監査請求の手続

1.請求書の様式および記入例(監査委員に監査を求める場合)

 住民監査請求は、その要旨を記載した文書を監査委員に提出して行います(様式の定め:地方自治法施行令第172条)。

 

 具体的には、地方自治法施行規則第13条に規定された様式により調整された書面(請求書)に事実を証する書面(事実証明書)を添えて行うこととされています。

 

 監査委員は、提出された請求書事実証明書により、監査を行う必要があるかどうかの判断を行います。監査委員に提出する際の請求書及び記入例は Icon 請求書の様式及び記入例 (129.0 KB) のとおりです。

 

2.請求書の提出方法・受付

 請求書の受付は、監査委員事務局で行っています。

 請求される方は、請求書と事実証明書をご持参いただくか郵送してください。

 

 また、請求書には、自署が必要です。電子メールやファックスでの請求はできませんのでご注意ください。用紙の大きさは、原則としてA4でお願いします。

 

 請求される方は、請求書について、その形式や内容に不備がないか、後述の確認事項(請求書を提出する前に)を確認してください。

監査の実施について

1.請求書の提出から受付まで

 監査委員事務局で提出された請求書の記載事項及び添付書類に不備がないか確認(形式的要件審査)します。形式要件に明白な不備がある場合は、請求書の修正や事実証明の追加提出などの補正を求めることがあります。

 

 形式的要件審査の結果、①請求者が適格と認められるもの、②事前補正指導に応じ事前補正がなされたもの、③事前補正に応じないものについては、請求書を受付して、請求書に受付印を押印します。(受付年月日が請求書提出日となります。)

 ※ 形式的要件審査は、請求者は、定められた様式によって作成されているか、住所の記載及び氏名の自署が

  なされているか、事実証明書は添付されているかなどについて行います。

 

2.請求書の受付から監査結果の通知まで

 監査委員事務局で受け付けた請求書について、監査委員は、実質的要件審査を行います。監査委員が住民監査請求の要件を満たしている(要件具備)と判断した場合は、請求書を受理し、監査を行います。(監査実施の決定)

 

 一方で、監査委員が住民監査請求の要件を満たしていない(要件不備)と判断した場合は、請求を受理せず(却下、監査を行いません。(監査不実施の決定)

 

 また、監査委員は、請求書に不備があるため住民監査請求の要件を満たしていないものの、請求された方に補正(請求書の補足や修正)を求めることで、監査を行う必要があるかどうかの判断ができると考える場合は、請求された方に対し、期限を定めて請求の補正を求めることがあります。期限までに補正がなされない、補正した後も要件を満たしていると認められないときは却下となります。

 

 なお、監査委員は、受理又は却下の決定を行った際に、請求人にその旨を文書で通知します(受理決定通知は陳述の通知と兼ねています)。

 ※ 実質的要件審査は、請求書が地方自治法第242条の住民監査請求としての適格性を有するか否かについ

  て調査し、その適否を判断するものです。具体的には、①請求人の資格(当該地方公共団体の住民か)、②

  事実証明書の添付、③請求の期限(1年を経過していないか、正当な理由はあるか)、④対象とする財務行

  為の特定性・具体性、⑤行為者の指定、⑥違法・不当事由の指摘、⑦講ずべき必要な措置の摘示、⑧損害の

  発生等を判断することです。

   要件審査で、これらの要件が満たされたことを踏まえて本案審理に入ることになります。

 ※ 請求書の受付から、監査委員がその結果を請求された方へ通知するまでの流れは

Icon 「住民監査請求の流れ」(フロー図) (264.3 KB) のとおりです。

請求人の証拠の提出及び陳述の機会について

 監査委員は、請求書を受理したときに、その請求が個別外部監査を求めるものである場合は、監査委員が協議して個別外部監査を行うかどうかが決定します。(個別外部監査を行わないと決定したときは、監査委員による監査を行います。)

 

 請求された方に対し、監査を行う旨を通知するとともに、新たな証拠の提出及び陳述の機会を設けることを通知します(地方自治法第242条第7項)。

 

 請求された方は、証拠の提出および陳述を行うかどうか、選択することができます。

 

 監査委員(個別外部監査を行う場合は個別外部監査人)は、必要があると認めるときは、請求された方が陳述を行う場合には、関係職員などを、また、関係職員などが陳述を行う場合には、請求された方を、立ち会わせることができます(地方自治法第242条第8項、同法第252条の43第7項)。

1.証拠の提出

 請求された方は、請求の要旨及び事実証明書を補完するための新たな証拠がある場合は、陳述が行われる日までの間に書面により提出することができます。

 

2.陳述の機会

 請求された方は、請求書の趣旨に基づき、監査委員(個別外部監査を行う場合は個別外部監査人)の前で陳述(要旨の説明、補足説明、新証拠の提出)を行うことができます。

 

 陳述とは、請求された方が、監査委員に対し請求の趣旨を補足して説明するもので、監査委員や関係職員などに質疑などを行うものではありません。

 

 陳述は、原則として請求人本人が行うものですが、やむを得ない事情があるときは、代理人でもかまいません。その場合は委任状を提出してください。(既に、請求書提出時に委任状の提出を行った代理人が陳述を行う場合は、再度の提出は不要です。)

監査の実施について

 監査委員は、請求された方および関係職員などから陳述を聴取した後、監査のために必要があると認められるときは、関係人(契約の相手方、補助金の交付先など)調査及び学識経験者などからの意見聴取を行います(地方自治法第199条第8項)。

 

 また、監査委員は、問題とされる財務会計行為が違法であると思料する相当な理由があり、回復困難な損害を避けるため緊急の必要があると判断する場合は、監査結果に至る前の段階で、事前にその財務会計行為の暫定的な停止勧告を行うこともあります(地方自治法第242条第4項)。

住民監査請求の結果

1.監査の期間

 監査委員は、住民監査請求を受理した場合、請求された方の請求に理由があるかどうかを、合議により判断します(地方自治法第242条第5項)

 監査の結果は、監査委員が公表します。

 

 請求書の受付から請求人(複数の場合は代表者)への監査結果の通知(決定書の送達)までの期間は、60日以内です(地方自治法第242条第6項)。60日以内という監査期限は、請求書の受付日の翌日から起算します(個別外部監査による監査の場合は90日)。

 

 ただし、書類等の補正が必要な場合は、補正に要した期間は含まれません。

 

2.監査の結果

(1)請求に理由があると認める(認容)

   請求に理由があるとは、請求書において請求された方が指摘する財務会計上の行為又は怠る事実について

  、監査委員が、違法又は不当であると認めることをいいます。

   ① 関係執行機関などに対し、期間を示して、必要な措置を講じるよう勧告します。

   ② 請求された方に対し、勧告の内容を通知します。

   ③ 監査の結果を公表します。

   ④ 勧告を受けた者は、当該勧告に示された期間内に必要な措置を講じ、講じた措置の結果を監査委員に

    報告するとともに、監査委員は報告に係る事項を請求された方に通知し、公表します(地方自治法第2

    42条第9項)。

 

(2)請求に理由がないと認める(棄却)

   ① 請求された方に対し、請求に理由がない旨及びその理由を通知します。

   ② 監査の結果を公表します。

 

(3)監査の過程で、請求の要件を満たしていないと認める(却下)

   監査委員が監査を行うなかで、受理した請求書が住民監査請求の要件を満たしていないことが判明する場

  合があります。

   ① 請求された方に対し、請求の要件を満たしていない旨を通知します。

   ② 監査の結果を公表します。

 

(4)監査委員の合議が調わない(合議不調)

   住民監査請求において、合議とは、全監査委員が協議し、監査結果について最終的に意見を一致させるこ

  とをいいます。(地方自治法第242条第11項)。合議不調とは、全監査委員の合議が調わず、監査の結

  果を出すことができない場合をいいます。

   ①請求された方に対し、合議が調わなかった旨を通知します。

   ②合議不調となり、監査の結果が出せなかった旨を公表します。

監査の結果等に不服がある場合

 「違法」な財務会計上の行為または怠る事実についての住民監査請求に対する監査の結果等に不服がある場合、監査委員に対して異議の申立てを行うことはできませんが、住民訴訟を提起することができます(地方自治法第242条の2)。地方自治法は、住民に対し、直ちに裁判所に住民訴訟を提起することを認めず、まず、地方公共団体の監査委員に対し、監査請求を行わしめることとしています(住民監査請求前置主義)。なお、「不当」な財務会計上の行為又は怠る事実は、住民訴訟の対象事項とはなりません。

 

 なお、住民監査請求を経た町民が住民訴訟を提起する場合の出訴期間には、次のような制限がありますので、ご注意ください。詳しくは、裁判所にお問い合わせください。

 

 住民訴訟を提起できる場合とその期間は下記のとおりです。

住民訴訟を提起できる場合 住民訴訟を提起できる時間
監査結果又は勧告の内容に不服がある場合           

監査の結果又は勧告の内容の通知があった日から30日以内

監査委員の勧告を受けた関係執行機関などの措置に不服がある場合 措置にかかる監査委員の通知があった日から30日以内

監査委員が、監査請求のあった日から※60日以内に監査又は勧告を行わないとき

請求日から60日※を経過した日から30日以内
監査委員の勧告を受けた関係執行機関などが必要な措置を講じない場合 勧告に示された期間(措置期限)を経過した日から30日以内
監査を実施しなかった(請求が却下された)ことに不服がある場合 却下の通知を受けた日から30日以内

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ※個別外部監査契約に基づく監査の場合は90日

請求書を提出する前に(チェックシート)

 請求書を提出する前に、次の項目をご確認ください。

項 目 確認事項 チェック欄
表  題

「智頭町職員措置請求書」と表題は記載されていますか。

件  名

「〇〇に対する措置請求の要旨」など、件名は記載されていますか。

請求の要旨 請求の対象となる職員などが誰かは特定されていますか。

請求の対象となる財務会計上の行為又は怠る事実特定されています

か。(請求対象を個別・具体的に適示)

その財務会計上の行為又は怠る事実が違法又は不当である理由具体的

に示されていますか。(違法性又は不当性を具体的に適示)

その財務会計上の行為又は怠る事実の結果として発生する又はその恐れ

のある損害は示されていますか。

その財務会計上の行為又は怠る事実に対する必要な措置具体的に示さ

れていますか。(どの措置を求めているか明記)

期間制限

その財務会計上の行為が、あった日又は終わった日から1年を経過して

いませんか。

1年を経過している場合、「正当な理由」の記載はありますか。
請 求 者

住所及び氏名は記載されていますか。

住所智頭町内ですか。
氏名自署されていますか。
(任意)連絡先(電話・FAX・Eメール等)は記載されていますか。
添付書類 違法又は不当の事実を証する書面添付されていますか。
その他

「地方自治法第242条第1項の規定により別紙事実証明書を添え必要

な措置を請求します。」など、請求の根拠条項は記載されていますか。

請求年月日は記載されていますか。
「智頭町監査委員(あて)」と、宛先は記載されていますか。

 

このページに関するお問い合わせ先

智頭町監査委員事務局

TEL:0858-75-3115 FAX:0858-75-3115

【業務内容】町の監査の実施

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