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更新日: 2023年08月01日

監査委員の概要

監査委員制度

  監査委員は、地方自治法により設置が義務付けられた執行機関の一つで、その補助組織として条例に基づき事務局が設置されています。

(地方自治法第195条第1項、智頭町監査委員条例第16条)
   

  また、監査委員は、教育委員会や選挙管理委員会などの委員会制をとっている合議制の執行機関ではなく、各委員が単独で職務を執行することが出来る独任制の執行機関ですが、監査結果報告や監査意見を提出するときは、委員の合議により決定します。

(地方自治法第199条第11項)

 
  なお、独任制である監査委員には委員長はいませんが、庶務を担当する委員として、識見委員の中から代表監査委員を選びます。

 

 

監査委員の役割

  監査委員は、公正で合理的かつ効率的な行政運営を確保するため、主に、町の「財務に関する事務の執行(財務管理)」及び「経営に係る事業の管理(経営管理)」について監査を行わなければならないとされているほか、行政事務一般についても監査を行うことが出来ることとされています。

(地方自治法第199条第1項及び第2項)

 
  また、監査にあたっては、智頭町の事務事業の執行が、法令等に従って適正に(合規性)かつ正確に(正確性)行われているかについてはもとより、経済性(一定の成果を最小の経費で獲得しているか)、効率性(より少ない経費で最大の効果が得られているか)、有効性(所期の目的を達成し、効果を発揮しているか)についても、独立した第三者の立場に立って、検証を行います。

 

 

監査委員の選任・定数・任期

  監査委員は、地方自治法第195条第2項の規定により、定数を2人と定め、識見を有する者から選任される委員1名と町議会議員から選任される委員1名を、町長が議会の同意を得て選任しています。

(地方自治法第196条第2項、智頭町監査委員条例第2条第1項及び第2項)

 
  なお、監査委員の任期は、識見委員が4年、議会選出委員は議員の任期によります。

(地方自治法第197条)

 

 

監査委員名簿

 

識見監査委員

 氏名 : 小 林  新(こばやし あらた)

 任期 : 令和3年6月1日~令和7年5月31日

 備考 : 非常勤(代表監査委員)

 

議会選出監査委員

 氏名 : 岡 田 光 弘(おかだ みつひろ)

 任期 : 令和5年7月30日~令和7年7月29日

 備考 : 非常勤

 

 

監査委員事務局

  監査委員事務局は、監査委員の職務を補助するための機関として設置され、事務局職員は監査委員の指示を受け、監査業務に必要となる資料の収集や予備調査などの業務を担当しています。

 
  智頭町監査委員事務局は、現在、事務局長を含め2名で組織されています。

(地方自治法第200条第2項、智頭町監査委員条例第16条)

このページに関するお問い合わせ先

智頭町監査委員事務局

TEL:0858-75-3115 FAX:0858-75-3115

【業務内容】町の監査の実施

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