更新日: 2025年03月17日
監査年間計画
この監査年間計画は地方自治法(以下「法」という。)地方自治法施行令(以下「令」という。)、地方公営企業法(以下「公企法」という。)及び地方公共団体の財政の健全化に関する法律(以下「健全化法」という。)の規定に基づいて監査委員が実施する監査、検査及び審査(以下「審査等」という。)に関し、智頭町監査基準第9条第1項の規定に基づき、令和7年度の監査年間計画について必要な事項を定めるものとする。
1.基本方針
監査は、町の財務に関する事務の執行及び経営に係る事業の管理並びに事務の執行が、法令等(合規性)、規則等(正確性)に基づいて適正に行われているかどうかを検証し、公正で合理的かつ効率的な町行政の運営の確保を図ることを目的として実施する。
監査にあたっては、法第2条に定める「住民の福祉の増進に努めるとともに、最少の経費で最大の効果を挙げる。また、常にその組織及び運営の合理化に努めその規模の適正化を図る」の規定の趣旨に則って行われているかどうかに留意するものとして、経済性、効率性、有効性の観点による監査の充実を図る。
さらに、監査等の実効性を確保するため、指摘事項等に対する措置状況及び処理状況の報告を求め、是正改善の実を挙げるよう努めるものとする。
2.監査等の実施
監査は、次の点に留意して実施するものとする。
(1)正確性及び合規性の観点から監査の一層の充実
財務に関する数値は正確か、事務事業が法令等に則って適正に行われているかなど、正確性及び合規性の
観点から監査を十分行う。
・正確性=事務執行が正確に処理されているか。
・合規性=法令等に従って適正に行われているか。
(2)経済性・効率性・有効性の観点を踏まえた監査の実施
正確性及び合規性の観点に加え、事務、事業の遂行及び予算の執行がより少ない経費で実施できないか、
同じ費用でより大きな成果が得られないか、事業の遂行等の結果が所期の目的を達成しているか、また、効
果を挙げているかなど、3E(経済性、効率性、有効性)の観点を踏まえた監査を実施する。
・経済性=無駄な経費の支出はないか。
・効率性=同じ費用でより大きな成果が得られないか。
・有効性=事業等が所期の目的を達成しているか。また、効果を挙げているか。
(3)リスク・アプローチによる監査等の強化
効率的かつ効果的に監査を実施するため、過去の監査結果等を基に、町の事務に内在するリスクを抽出し
、そのリスクが顕在化する可能性(発生頻度)や影響の大きさ(影響度)を踏まえ、リスクを評価し、監査
の重点項目として、リスクが高い事務事業に人員、時間等の監査資源を重点的に配分した手続きを実施する
。
(4)内部統制に依拠した監査の実施
監査の実施は、定められた事務処理のルール等を遵守する体制となっているかなど、内部統制の整備・運
用状況に留意して実施する。
(5)監査結果に対するフォローアップの充実
監査結果が事務事業の改善、適正化に資するよう改善措置のフォローアップを強化し、指摘事項等に対す
る措置が適切に講じられ、改善等の対応策が有効に進められているか適宜確認等を行い、監査の実効性を確
保する。
(6)町民に分かりやすい情報の提供
監査委員が行う監査は町民の負託によるものであることを深く認識し、監査結果報告書や決算審査意見書
等については、図や表を活用し、町民に一層わかりやすい表現となるよう努める。
3.実施予定の監査等の種類
(1)監 査
ア 定期監査(義務実施)(法第199条第1項及び第4項)
イ 行政監査(法第199条第2項)
ウ 財政援助団体等監査(法第199条第7項)
エ その他の監査
(2)検 査
例月現金出納検査(義務実施)(法第235条の2第1項)
(3)審 査
ア 決算審査(義務実施)(法第233条第2項及び公企法第30条第2項)
イ 基金運用状況審査(義務実施)(法第241条第5項)
ウ 健全化判断比率等審査(義務実施)(財政健全化法第3条第1項及び第22条第1項)
4.監査等の実施体制
監査委員2人で監査等を実施し、補助職員として監査委員事務局長を含めて2名の体制により補助する。
5.各監査等の実施予定時期
各監査等の実施予定時期は、別紙、令和7年度智頭町監査実施計画のとおりとする。