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更新日: 2025年03月17日

智頭町監査基準

 人口減少社会においても限られた経営資源で行政サービスの持続可能な提供を行うため、地方公共団体においては、さらなる公正で合理的かつ効率的な行政財政運営の確保が求められています。

 

 このような状況を踏まえ、平成29年6月に地方自治法等の一部が改正され、監査制度の充実強化等の整備が行われました。

 

 これにより、令和2年4月1日以降は、監査委員が監査、検査、審査(以下「監査等」といいます。)を行うに当たっては、監査基準に従うこと(法198条の3第1項)とし、その基準は各地方自治体の監査委員が定め(法198条の4第1項)、町長及び議長等に通知するとともに公表すること(法198条の4第3項)が義務付けられました。

 

 智頭町監査委員では令和2年3月18日に智頭町監査基準を決定、同年4月1日に施行しました。

 

 監査基準は、法令に基づき監査委員が行うこととされている監査等を実施するに当たっての基本原則であり、監査の質を一定程度確保し、住民の監査等に対する信頼を高めることを目的として定められるものです。令和2年4月1日以降はこれに従って監査等を行っています。

 

 監査基準は、以下のとおりとなっています。

このページに関するお問い合わせ先

智頭町監査委員事務局

TEL:0858-75-3115 FAX:0858-75-3115

【業務内容】町の監査の実施

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