更新日: 2025年03月17日
4.監査結果の取扱い
法第199条第9項の規定に基づき、監査の結果に関する報告を決定し、これを議会及び町長並びに関係ある委員会に提出するとともに、監査委員事務局のホームページにより公表しています。
また、監査結果に関する報告決定に先立ち、指摘事項に対する監査対象課等からの弁明・意見聴取の場として監査委員による「講評」を行っています(智頭町監査基準第18条)。また、監査の結果に基づき措置を講じた場合は、措置状況報告書を収受しているほか、次の決算審査、定期監査等の際、改善状況等を確認することとしています。