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更新日: 2025年03月17日

4.監査結果の取扱い

 法第199条第9項の規定に基づき、監査の結果に関する報告を決定し、これを議会及び町長並びに関係ある委員会に提出するとともに、監査委員事務局のホームページにより公表しています。

 

 また、監査結果に関する報告決定に先立ち、指摘事項に対する監査対象課等からの弁明・意見聴取の場として監査委員による「講評」を行っています(智頭町監査基準第18条)。また、監査の結果に基づき措置を講じた場合は、措置状況報告書を収受しているほか、次の決算審査、定期監査等の際、改善状況等を確認することとしています。

このページに関するお問い合わせ先

智頭町監査委員事務局

TEL:0858-75-3115 FAX:0858-75-3115

【業務内容】町の監査の実施

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