更新日: 2021年01月25日
請求または要求に基づき行う監査
住民監査請求に基づく監査
住民監査請求とは、町民が、町の執行機関(町長、委員会、委員)や町の職員による違法または不当な財務会計上の行為、または財務会計上の怠る事実があると認めるとき、このことを証明する書面を添えて監査委員に対し監査を求め、必要な措置を講ずべきことを請求する制度です。
この請求を受けたとき、内容を審査し、法定要件を満たすものについては受理し、監査を実施するものです。
(地方自治法第242条第1項)
住民の直接請求(事務監査請求)に基づく監査
選挙権の有る町民の50分の1以上の連署をもって、町の事務の執行について、監査委員に対し監査の請求があったとき、請求に係る事項について実施するものです。
請求の対象は、町の事務全般となっています。
(地方自治法第12条第2項、第75条第1項及び第3項)
議会の要求に基づく監査
町の事務執行について、議会から監査委員に監査の請求があったとき、請求に係る事務について実施するものです。
(地方自治法第98条第2項)
町長の要求に基づく監査
町の事務執行について、町長から監査委員に監査の要求があったとき、要求に係る事務について実施するものです。
(地方自治法第199条第6項)
町長または公営企業管理者の要求に基づく職員の賠償責任に関する監査
以下の行為により、町に損害を与えたと町長または公営企業管理者が認め、監査委員にその要求があったとき、賠償責任の有無及び賠償額を決定するために実施するものです。
・出納を行う職員等が故意または重大な過失(現金については、故意または
過失)により、保管する現金、物品等を亡失し、または損傷したこと。
・支出負担行為等の権限を有する職員等が故意または重大な過失により
法令の規定に違反して当該行為を行ったり、または怠ったりしたこと。
(地方自治法第243条の2第3項、地方公営企業法第34条)