更新日: 2025年03月17日
3.請求または要求に基づく監査
住民監査請求に基づく監査 法242条
住民監査請求制度は、法第242条第1項の規定に基づき、住民は、町長等又は職員について「違法又は不当な財務会計上の行為又は財務会計上の怠る事実」等によって本町に損害を与えたと認めるときは、これを証する書面を添えて監査委員に対し、監査を求め、是正を図るなど必要な措置を講ずべきことを請求する制度で、その請求を受けた監査委員は、内容を審査し、法定要件を満たすものについてはこれを受理し、監査を実施し、その結果を請求人に通知し公表しています。
住民の直接請求(事務監査請求)に基づく監査 法75条
選挙権の有る町民の50分の1以上の連署をもって、町の事務の執行について、監査委員に対し監査の請求があったときに、請求に係る事項について監査するものです。請求の対象は、町の事務全般となっています。
議会の請求に基づく監査 法98条②
町の事務執行について、議会から監査委員に監査の請求があったときに、請求に係る事務について実施するものです。
町長の要求に基づく監査 法199条⑥⑦
町の事務執行について、町長から監査委員に監査の要求があったときに、要求に係る事務について実施するものです。
町長又は公営企業管理者の要求に基づく職員の賠償責任に関する監査 法243条の2の8③ 公企法34条①
以下の行為により、町に損害を与えたと町長又は公営企業管理者が認め、監査委員にその要求があったときに、賠償責任の有無及び賠償額を決定するために実施するものです。
・出納を行う職員等が故意又は重大な過失(現金については、故意又は過失)により、保管する現金、物品等を亡失し、又は、損傷したこと。
・支出負担行為等の権限を有する職員等が故意又は重大な過失により法令の規定に違反して当該行為を行ったり、又は、怠ったりしたこと。