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更新日: 2025年03月17日

2.必要があると認められるときに行う監査

行政監査 法199条②

 監査委員が必要と認めるときに、町の事務の執行が合理的かつ効率的に行われているか、法令等の定めるところに従って適正に行われているかどうかを主眼として、適時に監査するものです。

 平成3年4月の法改正により、財務監査に加えて一般の行政事務についても監査の対象とする行政監査が導入されたものです。

 

 本町においては、原則として、定期監査として、財務監査と並行実施することとしています。

随時監査(財務監査) 法199条①⑤

 監査委員が必要と認めるとき、定期監査のほかに、いつでも財務監査をすることができることになっており、これを随時監査と呼んでいます。

財政援助団体等監査 法199条⑦

 監査委員が必要と認めるとき、又は町長の要求があるときに、補助金、交付金、負担金等の財政的援助を与えている団体、出資・支払保証団体、信託の受託者及び公の施設の指定管理者に対し、当該財政的援助等に係る出納その他関連する事務の執行が当該財政的援助等の目的に沿って行われているかどうか、また、所管課の援助団体に対する指導・監督が適切に行われているかどうかを主眼として監査するものです。
 本町においては、主に、「公の施設の指定管理者監査」を行っています。

公金の収納または支払事務に関する監査 法235条の2② 公企法27の2①

 監査委員が必要と認めるとき、又は町長もしくは公営企業管理者の要求に基づき、指定金融機関等に対し、公金の収納又は支払の事務が、法令等の規定及び指定契約の約定のとおり行われているかどうかを主眼として監査するものです。

 

 

このページに関するお問い合わせ先

智頭町監査委員事務局

TEL:0858-75-3115 FAX:0858-75-3115

【業務内容】町の監査の実施

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