更新日: 2025年03月17日
1.定期的に行う監査等
定期監査(財務監査)法199条①④
同条第1項の規定により、財務監査として町の財務に関する事務(予算の執行、収入、支出、契約、財産管理などの事務)の執行及び経営(公営企業会計)に係る事業の管理が法令に適合し、正確で、最少の経費で最大の効果を挙げるようにし、その組織及び運営の合理化に努めているかを主眼として監査を行うものです。
また、同条第4項の規定により、この監査は、毎会計年度1回以上期日を定めてすべての課を対象に行うことからこの監査を定期監査と呼び、監査委員が行う監査において最も基本となるものです。
例月現金出納検査 法235条の2①
会計管理者や公営企業管理者等から提出された例月出納検査調書等に基づいて、毎月の計数を照合確認するとともに、現金及び預金の出納事務が適正に行われているかを主眼として会計ごとに毎月例日を定めて検査するものです。
決算審査 法233条② 公企法30条②
毎会計年度の一般会計、特別会計及び公営企業会計の決算書やその他関係書類が法令に適合し、かつその計数が正確であるかを確認するとともに、決算計数の比較分析等を主眼として実施していますが、企業会計では、財務諸表が経営成績、財政状況を適正に表示しているかについても重点を置いています。
町長が決算を町議会の認定に付すにあたっては、必ず監査委員の意見を付さなければならないとされており、決算書等を審査のうえ、町長に対して「決算審査意見書」を提出しています。
このほか、毎年7~8月に決算審査の一環として、監査委員により各課から決算状況の説明聴取を行っています。
基金運用状況審査 法241条⑤
基金の運用状況を示す書類の計数が正確であり、基金の運用が、適正かつ効率的に行われているかどうかを主眼に決算審査に併せて審査するものです。 なお、本町の場合、智頭町土地開発基金が審査の対象となります。
健全化判断比率等審査 財政健全化法3条①・22条①
財政状況を表す指標(健全化判断比率及び賃金不足比率)並びにそれらの算定の基礎となる事項を記載した書類が法令に適合し、かつその計数が適正に算定されているかを主眼として審査するものです。
町長が決算に基づく健全化判断比率等を町議会に報告するにあたっては、監査委員の意見を付さなければならないとされており、これらを審査のうえ、町長に対して「健全化判断比率等意見書」を提出しています。