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更新日: 2025年03月17日

監査委員の概要

監査委員制度

  監査委員は、地方公共団体の長(町長)から独立した地位を認められた、地方自治法(以下「法」といいます。)第195条第1項で定められる執行機関の一つで、その補助組織として条例に基づき事務局が設置されています(法第180条の5第1項、智頭町監査委員条例第16条)。
 また、監査委員は、教育委員会や選挙管理委員会などの委員会制をとっている合議制の執行機関ではなく、各委員が単独で職務権限を行使できる「独任制」の執行機関ですが、監査の結果報告又は監査意見を提出するときは、委員の合議により決定します(法第199条第12項)。 
 また、独任制である監査委員には委員長がいませんが、委員に関する庶務等を担当する委員として、識見委員の中から代表監査委員を選びます(法第199条の3第1項)。

監査委員の役割

 監査委員は、公正で合理的かつ効率的な行政運営を確保するため、主に、町の「財務に関する事務の執行(財務管理)」及び「経営に係る事業の管理(経営管理)」について監査を行わなければならないとされているほか、行政事務一般についても監査を行うことが出来ることとされています。(法第199条第1項及び第2項)

 そのため、監査にあたっては、常に公正不偏の態度を保持し、法第2条第14項(住民の福祉の増進に努めるとともに、最少の経費で最大の効果を挙げる。)及び第15項(常に組織及び運営の合理化に努めその規模の適正化を図る。)の規定の趣旨に則ってなされているかどうかに、特に意を用いなければならないとされています。(法第199条第3項)。

監査委員の選任・定数・任期

 監査委員は、地方自治法により、定数を2人と定め、識見を有する者から選任される委員1名(識見委員)及び町議会議員から選任される委員1名(議会選出委員)を、町長が議会の同意を得て選任しています。(法第195条及び第196条第1項、智頭町監査委員条例第2条第1項及び第2項)。
 任期は、識見委員が4年であり、議選委員は議員の任期によります。(法第197条)。

監査委員名簿 

区 別 識  見  委  員 議 会 選 出 委 員
氏 名

こばやし あらた

小  林   新

おかだ みつひろ

岡 田 光 弘

任 期 令和3年6月 1日 令和3年7月30日
令和7年5月31日 令和7年7月29日
備 考 非常勤(代表監査委員) 非常勤

 

監査委員事務局の組織

  監査委員事務局は、監査委員の職務を補助するために置かれている機関で、事務局職員は監査委員の指示を受け、監査業務に必要となる資料の収集や予備調査などの業務を担当しております 。
 事務局の職員数は、現在事務局長を含めて2名で組織されています(法第200条第2項、智頭町監査委員条例第16条)。

このページに関するお問い合わせ先

智頭町監査委員事務局

TEL:0858-75-3115 FAX:0858-75-3115

【業務内容】町の監査の実施

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