更新日: 2026年01月28日
請願・陳情について
請願と陳情の仕方
◎町議会への請願・陳情について
町民の皆さんの意見や要望などを町政に反映させる方法の一つに請願と陳情があります。請願は憲法第16条に規定された国民の権利として、公の機関に対して要望を述べる行為で、智頭町議会議員1名以上の紹介が必要ですが、陳情は議員の紹介を必要としないものです。請願・陳情とも要件が整えば、どなたでも町議会に提出することができます。
◎請願と陳情の違い
請 願
議会に対する請願は、1名以上の議員の紹介が必要であり、記名捺印した請願書で提出することが要件になっています。受理された請願書は、議会運営委員会で取扱を協議し、本会議で所管の常任委員会又は議会運営委員会に付託され、慎重に審査された後、本会議に審査結果が報告され、採択・不採択を決定します。
採択されたものについては、町長等関係機関に送付されます。
陳 情
提出にあたって紹介議員を必要としないのが陳情です。様式の定めがありませんが、請願と同じ様式で提出していただきます。
提出された陳情等は、参考資料として全議員に配布します。
ただし、提出された陳情等のうちで、智頭町民の方の陳情等と直接持参された陳情等は請願に準じた取り扱いをいたします。
◎請願と陳情の受理から審査までの流れ
①請願・陳情の受理・・・事務局
②本会議前の議会運営委員会で取り扱いを協議し、全協で全議員に報告する。
③本会議で各委員会に付託する。
④各委員会で審査する。
⑤本会議で委員長報告をし、質疑、討論、採択・不採択の決定を行う。
⑥採択された案件は、町長等関係機関に送付。また、採決結果を請願者・陳情者に通知する。
◎請願書(陳情書)の審査時期
請願書は、議会事務局に連絡してから提出してください。
各定例会(3月・6月・9月・12月)の初日の10日前までに提出された請願書については、会期中にそれ
ぞれの委員会で審査されます。それ以降に提出されたものについては、次の定例会の審査になりますが、緊急
に要するものについては、議会運営委員会で取り扱いを協議します。
◎請願書(陳情書)の書き方
①請願書・陳情書は、日本語で作成してください。
②請願・陳情の趣旨を、簡潔に書いてください。
③提出者は、住所を記載し、署名又は記名押印してください。なお、提出者が多数の場合は、代表者を定め、署
名簿を提出してください。
④あて先は、「智頭町議会議長 安道 泰治 様」とし、智頭町議会事務局まで請願書・陳情書を提出してくださ
い。
⑤請願の提出には、1名以上の紹介議員が必要です。請願書に紹介議員の署名、又は、記名押印を受けてくださ
い。
なお、陳情書の場合は、紹介議員の署名等は、必要ありません。
⑥国や県などの機関への要望(意見書の提出)する請願については、意見書案(提出機関・あて先などを明記し
たもの)の提出が必要です。
記載方法については下記【記載例】をご覧ください。
【記載例】請願書
◎請願(陳情)の結果報告
・請願者(代表者)には、採択、不採択にかかわらず、その結果を通知します。
・採択された請願は、町長等関係機関に送付します。