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更新日: 2021年01月25日

障害者差別解消法が施行されました

文1

 障がいがあるなしに関わらず、すべての人がお互いの人格と個性を尊重し合いながら共生できる社会をつくることを目的に、「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(障害者差別解消法)」が、平成28年4月から施行されました。

 

「障がいのある人」とは?

 身体障がい、知的障がい、精神障がい(発達障がいを含む)、そのほか心身の機能の障がいがある人で、障がいや社会的な障壁によって日常生活や社会生活が困難な人のことで、障害者手帳を持っていない人も含まれます。

 

行政機関、民間業者への措置

 行政機関及び民間業者(個人業者、NPOなどの非営利事業者含む)の「不当な差別的取扱いの禁止」「合理的配慮の提供」について、次のように法律で定められています。

 

不当な差別的取扱い合理的な配慮の提供
国・市町村不当な差別的取扱いを禁止。障がい者に対して合理的配慮を行わなければならない。
民間業者不当な差別的取扱いを禁止。障がい者に対して合理的配慮を行うよう努めなければならない。

 

不当な差別的取扱いとは?

 障がい者に対して、正当な理由なく障がいを理由としてサービスの提供を拒否する、または制限する、障がい者でない者に求めない条件を付けるなどにより、障がい者の権利利益を侵害すること。

例)・お店に入ろうとしたら、車いすを利用していることを理由に入店を断られた

     ・アパートの賃貸契約をするときに障がいがあることを伝えたら、部屋を貸してくれなかった

 

合理的な配慮の提供とは?

 事務・事業を行う際に、障がい者(または家族や支援者)から何らかの配慮を求める意思の表明があった場合、負担になりすぎない範囲で配慮を行うこと。

例)・聴覚障がいのある人に筆談や手話等の音声以外の方法でコミュニケーションをとる

  ・知的障がいのある人がわかりやすいよう書類にルビをふる

 

 鳥取県では、「あいサポート運動」を推進し、障がいの理解を深め、誰もがお互いの人格と個性を尊重し支え合う共生社会を目指しています。

 「あいサポーター」となるためには研修の受講が必要です。福祉課でも研修に関する相談を受け付けていますので、お気軽にご相談ください。

 

【内閣府ホームページ】

https://www8.cao.go.jp/shougai/suishin/sabekai.html

 

このページに関するお問い合わせ先

福祉課

〒689-1402 鳥取県八頭郡智頭町智頭1875(保健・医療・福祉総合センターほのぼの内)

TEL:0858-75-4102 FAX:0858-75-4110

【業務内容】介護保険、後期高齢者医療制度、検診、国民健康保険等

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