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更新日: 2021年01月25日

障害者虐待防止法について

障害者虐待防止法ができました

 障がいのある人の権利を守る「障害者虐待の防止、障害者の擁護者に対する支援等に関する法律」が平成24年10月1日から施行されました。虐待は障がいのある人の尊厳を脅かし、自立や社会参加をしていく上で大きな妨げとなります。私たち1人1人が障がいをもつ人を取り巻く環境や法律について理解し、虐待を防止するためにどのような行動をとれば良いのかを知ることが大切です。

 

◆障害者虐待防止法では、虐待の起こる場所により次の3種類に分けています。

養護者による障がい者虐待障がい者福祉施設従事者等による障がい者虐待使用者による障がい者虐待
身辺の世話や金銭の管理を行っている障がい者の家族、親族、同居人などによる虐待障がい者福祉施設や障がい福祉サービス事業者等で働いている職員による虐待障がい者を雇って働かせている事業主等による虐待


 

◆このようなことが虐待にあたります!

分類内容
身体的虐待暴力や体罰によって身体に傷やあざ、痛みを与えたり、身体を縛りつけたり、過剰な投薬によって身体の動きを抑制する行為
心理的虐待脅し、侮辱などの言葉や態度、無視、嫌がらせなどによって精神的に苦痛を与えること
性的虐待性的な行為やその強要(表面上は同意しているように見えても、本心からの同意かどうか見極める必要がある)
放棄・放任食事や排泄、入浴、洗濯など身辺の世話や介助をしない、必要な福祉サービスや医療や教育を受けさせず、心身の状態を悪化させる
経済的虐待本人の同意なしに(あるいは騙すなどして)財産や年金、賃金を使ったり勝手に運用し、本人が希望する金銭の使用を理由なく制限すること


 


障がい者虐待防止センター設置(H24.10.1設置)

 障がい者虐待防止センターは、虐待を発見した人の通報や虐待を受けた本人から届出の受付窓口となります。障がい者の虐待にかかわる通報、届出、支援の相談は、下記までご連絡ください。

    

◆智頭町障がい者虐待防止センター

窓口電話番号時間左記時間以外の
連絡先
智頭町福祉課0858-75-41038:30~17:15(平日)0858-75-4103
(夜間・休日)

このページに関するお問い合わせ先

福祉課

〒689-1402 鳥取県八頭郡智頭町智頭1875(保健・医療・福祉総合センターほのぼの内)

TEL:0858-75-4102 FAX:0858-75-4110

【業務内容】介護保険、後期高齢者医療制度、検診、国民健康保険等

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