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更新日: 2026年09月09日

令和9年度から狂犬病予防注射の制度が変わります。

 令和9年3月2日から狂犬病予防法施行規則の一部改正により、制度の一部が変更となります。

 

 

変更点1 

  狂犬病予防注射の接種時期が通年(1年中)接種できるようになります。
 

 これまで狂犬病予防注射は、毎年4月1日から6月30日までに受けさせることとされていましたが、この規定が廃止され、年間を通して接種が可能となります。

 

変更点2 

 

  令和9年度から狂犬病予防注射済票の年度切替時期が4月1日に変わります。

 

 これまで3月2日から3月31日までに狂犬病予防注射を受けた場合、翌年度分の注射済票を交付していましたが、令和9年度からは4月1日以降に接種した場合のみ、当該年度分の注射済票を交付します。

令和9年3月中に接種した場合は、令和9年度分の注射済票は交付できませんのでご注意ください。

 

制度変更後も、毎年1回、狂犬病予防注射を受ける必要があります。

予防注射の時期の限定がなくなることにより、予防注射の実施間隔が延長することのないよう、毎年同時期に1回の予防注射を実施する等、接種される時期を検討し、忘れずに接種していただきますようお願いします。

 

 


 

 

         問合せ先 保健センター福祉課  ☎75-4102

このページに関するお問い合わせ先

福祉課

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