更新日: 2024年06月19日
マイナンバー(個人番号)の利用
マイナちゃん
「マイナンバー」とは?
マイナンバー(個人番号)は、住民票がある全ての人に一つずつ付けられる12桁の番号のことです。マイナンバーは平成28年1月から、社会保障や税、災害対策における法律や条令に定められた手続きで利用されます。例えば、年金や保険の手続き、生活保護や児童手当といった給付、確定申告をはじめとする税の手続きといった場合の申請書などにマイナンバーの記入が必要になります。
マイナンバーについて、詳しくは 役場 税務住民課(TEL.0858-75-4118)へお問い合わせください。
国民健康保険に関する手続き
平成28年1月から、国民健康保険の各種申請には「世帯主」と「手続きの対象となる人」のマイナンバーが必要になります。マイナンバーの記入が必要な手続きは以下の通りです。
・資格の取得、喪失に係る届け出
・住所地特例に関する届け出
・被保険者証の再交付
・被保険者の氏名、住所、世帯の変更
・世帯主の変更
・食事療養標準負担額減額認定申請
・療養費の支給申請
・特別療養費の支給申請
・移送費支給申請
・特定疾病認定申請
・限度額適用、標準負担額減額認定証の申請
・高額療養費の支給申請
・高額合算療養費の支給申請
・第三者行為による被害の届け出 等
窓口では番号確認と身元確認を行います
個人番号を提供するときは、本人確認として2つ(代理人の場合は3つ)の確認が必要です。
① 番号確認…正しいマイナンバーであることの確認
② 身元(実在)確認…提供する者が番号の正しい持ち主であることの確認
(③ 代理権の確認…提供する者が代理権の正しい持ち主であることの確認)
番号の確認 | 身元(実在)確認 | 代理権の確認 | ||
世帯主 | ○世帯主と手続き対象者のマイナンバーが分かるものいずれか一つ ・マイナンバーカード ・通知カード ・住民票 等 | ○顔写真が確認できるものはいずれか1つの書類が必要 ・マイナンバーカード ・運転免許証 ・パスポート ・在留カード ・身体障害者手帳 ・療育手帳 ・雇用保険受給資格者証 等 ○顔写真が確認できないものは2つ以上の書類が必要 ・健康保険の保険証 ・年金手帳 ・介護保険証 ・各種医療受給者証 ・通帳 等 | ー | |
代理人 | 同一 世帯員 | |||
別世帯 | ○法定代理人の場合 ・その他その資格を証明する書類 |