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更新日: 2024年07月01日

非自発的に失業した65歳未満の人の国保税軽減

非自発的失業者に係る国民健康保険税の軽減措置

 倒産・解雇・雇止めなどの理由で離職された方(非自発的失業者)が、安心して医療にかかれるよう、国民健康保険税の負担を軽減します。

       

対象者

 次のすべての条件を満たす人が対象です。

 ・平成21年3月31日以降に失業した人
 ・失業時点で65歳未満の人
 ・雇用保険の失業等給付を受ける方で、ハローワークが発行する雇用保険
受給資格者証の離職理由コードが下記に該当する人

          

 ただし、雇用保険の特例受給資格者(短期雇用者の離職に対する一時金の給付を受ける人)及び高年齢受給資格者(65歳以上の離職に対する一時金の給付を受ける人)は、軽減措置の対象とはなりませんので確認の際ご留意ください。

                

            

特定受給資格者に対する離職理由コード 

 離職理由
   コード
                   離職理由
   11 解雇
   12 天災等の理由により事業の継続が不可能になったことによる解雇
   21 雇止め(雇用期間3年以上の雇止め通知あり)
   22 雇止め(雇用期間3年未満更新明示あり)
   31 事業主からの働きかけによる正当な理由のある自己都合退職
   32 事業所移転等に伴う正当な理由のある自己都合退職

              

特定理由離職者に対応する離職理由コード

  離職理由

   コード

                   離職理由
   23 期間満了(雇用期間3年未満更新明示なし)
   33 正当な理由のある自己都合退職
   34 正当な理由のある自己都合退職(被保険者期間12ヵ月未満)

                                      

                    

軽減措置の内容

 

 非自発的失業者の国保税について、前年の給与所得を30/100とみなして計算します。また、高額療養費等の所得区分の判定についても、前年の給与所得を30/100とみなして算定します。

 軽減期間は、離職日の翌日、又は国保加入日から翌年度末までです。

 

  ※ 対象となるのは離職した本人のみとなります。

           

          

手続きについて

 

 下記のものを持って、保健センター福祉課の窓口で申請を行ってください。保険税の試算は 役場 税務住民課(0858-75-4117)へお問い合わせください。

            

 

 

 雇用保険受給資格者証 

 健康保険資格
  喪失証明書
  国民健康
 保険保険証
 国保に加入する人    ○    ○     -
 すでに国保に加入
している人
   ○    -    ○

 

※雇用保険受給資格者証は、ハローワークが発行するものです。

  健康保険資格喪失証明書は、以前働いておられた職場の健康保険が発行するものです。

  以前働いておられた職場の労務関係部署へお問い合わせください。

        

     

 


 

           

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