更新日: 2024年07月01日
非自発的に失業した65歳未満の人の国保税軽減
非自発的失業者に係る国民健康保険税の軽減措置
倒産・解雇・雇止めなどの理由で離職された方(非自発的失業者)が、安心して医療にかかれるよう、国民健康保険税の負担を軽減します。
対象者
次のすべての条件を満たす人が対象です。
・平成21年3月31日以降に失業した人
・失業時点で65歳未満の人
・雇用保険の失業等給付を受ける方で、ハローワークが発行する雇用保険受給資格者証の離職理由コードが下記に該当する人
ただし、雇用保険の特例受給資格者(短期雇用者の離職に対する一時金の給付を受ける人)及び高年齢受給資格者(65歳以上の離職に対する一時金の給付を受ける人)は、軽減措置の対象とはなりませんので確認の際ご留意ください。
特定受給資格者に対する離職理由コード
離職理由 コード | 離職理由 |
11 | 解雇 |
12 | 天災等の理由により事業の継続が不可能になったことによる解雇 |
21 | 雇止め(雇用期間3年以上の雇止め通知あり) |
22 | 雇止め(雇用期間3年未満更新明示あり) |
31 | 事業主からの働きかけによる正当な理由のある自己都合退職 |
32 | 事業所移転等に伴う正当な理由のある自己都合退職 |
特定理由離職者に対応する離職理由コード
離職理由 コード | 離職理由 |
23 | 期間満了(雇用期間3年未満更新明示なし) |
33 | 正当な理由のある自己都合退職 |
34 | 正当な理由のある自己都合退職(被保険者期間12ヵ月未満) |
軽減措置の内容
非自発的失業者の国保税について、前年の給与所得を30/100とみなして計算します。また、高額療養費等の所得区分の判定についても、前年の給与所得を30/100とみなして算定します。
軽減期間は、離職日の翌日、又は国保加入日から翌年度末までです。
※ 対象となるのは離職した本人のみとなります。
手続きについて
下記のものを持って、保健センター福祉課の窓口で申請を行ってください。保険税の試算は 役場 税務住民課(0858-75-4117)へお問い合わせください。
雇用保険受給資格者証 |
健康保険資格 喪失証明書 |
国民健康 保険保険証 |
|
国保に加入する人 | ○ | ○ | - |
すでに国保に加入 している人 |
○ | - | ○ |
※雇用保険受給資格者証は、ハローワークが発行するものです。
健康保険資格喪失証明書は、以前働いておられた職場の健康保険が発行するものです。
以前働いておられた職場の労務関係部署へお問い合わせください。