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更新日: 2024年06月19日

20歳以上60歳未満の人が加入するとき

20歳以上60歳未満の人が加入するとき

 

 20歳以上60歳未満で職場の社会保険等に加入している人の多くは、国民年金を給与から天引きされています。

 離職等で国民健康保険に加入する際は、納付書による支払いや口座振替等へ切り替える手続きが必要になりますので、国民健康保険の加入手続きと併せて「国民年金」の手続きを行ってください。

     

国民健康保険に関すること

 →保健センター福祉課 TEL.0858-75-4102

国民健康保険税に関すること

 →役場 税務住民課 TEL.0858-75-4117

国民年金に関すること

 →役場 税務住民課 TEL.0858-75-4118

     

   

国民年金に関する手続きは こちら   

 

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